夢相続コラム
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【節税の教科書】【遺産分割】二次相続を考えて子が大部分を相続した清水さん
2022/09/20
【節税の教科書】【遺産分割】二次相続を考えて子が大部分を相続した清水さん
◆相続関係者
●依頼者 清水さん(女性・70才代)・職業 主婦
●家族関係 被相続人 父 相続人 母(本人) 長男
●財産の内容 自宅不動産、賃貸マンション、駐車場、貸宅地、預貯金、
◆状況
清水さんは問屋の娘で父親の相続の時に不動産を相続しました。また夫も地主の長男で清水さんと同じように父親の相続時に不動産を相続しています。清水さんが相続した頃はまだまだ畑が多い地域でしたが、区画整理によって活気のある街に生まれかわりました。
土地の価格が上がったことで相続税の対策のために清水さんと夫でそれぞれに賃貸マンションを建築し、駅近の利便性の良さから賃貸業は順調にいきました。そんな折に夫が病気で亡くなってしまいました。
◆課題
財産の内容をヒヤリングすると夫も賃貸マンションの借入が残っていましたが、概算すると相続税の申告が必要な評価額になりました。その際に清水様の財産についても概算で評価したところ、夫の財産よりも清水さんが所有している財産のほうが多かったのです。
相続人が清水さんと長男の二人だけなので、特に分け方に関しては揉める要素はありません。清水さんとしては二次相続のときに長男になるべく負担が少なくなるように考慮してほしいと願いでした。
◆解決へのアドバイス
◇現地調査で評価を下げる
清水さんの夫の相続財産は半分以上が不動産だったので、現地調査を行い不動産の利用状況を細かく調査した結果、土地の徹底的に下げたことと、賃貸マンションを建築してローンの負債を作って事前に対策ができていたおかげで、相続税は当初の想定していた金額より下がりました。この納税額ならは夫の預金から納税はできそうです。納税について目処がついたところで清水さんはひとまず安心されました。
◇さらに分割協議で節税を考える
当初は清水さんが配偶者の特例を使用して一次相続の納税額を抑える予定でしたが、申告期限まではまだ少し時間があったので、清水さんの財産を考慮して再度分割協議のシミュレーションを行いました。当初は二次対策までに有効利用等の生前対策を行うことも検討しましたが、清水さんと長男と話合いを進めていくうちに、これ以上賃貸事情のリスクを負いたくないとのことで一次相続では配偶者の特例を使うのを止めて、財産の大半を長男に寄せることで清水さんに財産が偏らないようにしました。
シミュレーションの結果、二次相続が発生しても現在の賃貸マンションの収益を考えると納税はできそうです。何度も検討しましたが最終的には長男に財産の大半を相続させる分割案が一番納得できるということになりました。
◆ここがポイント
・一次相続と二次相続の対策を考慮して分割案を提案する
・相続人の意向を重視しながら節税の提案をする
・申告期限があるので早く財産評価を出した上で分割協議の時間をしっかりとる
弊社では様々なプランをご用意しております。
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