夢相続コラム
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信託銀行に頼まなくてもいい!これだけの理由(2)
2021/06/30
信託銀行に頼まなくてもいい!これだけの理由(2)
担当者が不慣れで、イライラ。頼んでから後悔したSさん
●相談者 Sさん(60代・女性)・職業 会社員
●被相続人 叔母 80代
●相続人 7人 おいめい
●財産内容 預金
相続事情
Sさん(60代・女性)は叔母を亡くし、相続の手続きが必要になりました。もともと信託銀行に預金があったことから、信託銀行の担当者に勧められました。いとこたちにも意見を求めると、頼んでいいのでは、ということで合意を得ることができましたので、遺産整理業務を依頼して手続きを進めることにしました。
叔母には配偶者と子供がいないため、兄妹姉妹が相続人ですが、すでに全員が亡くなっていて、7人の甥姪が代襲相続人です。人数が多いので、自分たちで進めるよりは、信託銀行に依頼すれば安心かと思い、全員の同意も得て、依頼したのでした。
これが課題
ところが、依頼したあと、実務を進めるにつき、信託銀行の担当者は相続では全くの素人だと判明しました。年代が若いので不安がありましたが、その不安が現実のものになったと言えます。
相続の手続きでは、亡くなった叔母の戸籍謄本だけでも、生まれたときからのものが必要になり、死亡の記載がある住民票も必要です。相続人についても全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明が必要になるのですが、そうした書類の内容については説明ができず、何度も本部に聞きながら、Sさんに説明するような状態でした。
書類を取り寄せるだけでもすんなりいかずに、とり直したりすることが続いたりしました。残高証明書を発行してもらうと、亡くなった日のものが必要なのに、申請日のものが出てきたりして、二度手間になることもありました。見かねてSさんが教えてあげることもあるほどだったと言います。Sさんはイライラのしどおしで、頼んでから後悔したほどです。
こんな結末になった
どうやら、担当者は、相続について、ほとんど初めてのようで、知らないことばかりでした。Sさんが考えるには、報酬を払って遺産整理業務をお願いするのですから、専門家であり、自分たちよりもノウハウがなければならないということです。それが現実では、ほとんど何も知らない担当者が手続きをしており、不安になって相談に来られたのです。 課題は亡くなった叔母は遺言を残していませんので、代襲相続人でどのように遺産分割をするかということです。
Sさんが一番身近で叔母の世話や財産管理をしてきましたので、法定割合で等分にするのは理不尽と言えます。介護の状況をまとめてもらい、分割案の素案を作成し、相続人が話し合えるたたき台を作成し、サポートすることになりました。豊富な事例を持っていることでSさんも安心して任せられると言っておられます。
この事例の教訓
・担当者に実務経験がないと苦労する
→誰が担当するか確認してから依頼したい
・頼んでから後悔するとストレスをかかえる
→報酬に見合う仕事をしてもらいたい
頼むなら、こんな専門家を探したい
・実務経験が豊富なこと
・何を聞いても答えが返ってくること
弊社では様々なプランをご用意しております。
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