夢相続コラム

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【相続相談事例】夫婦で会社運営。子供の名義預金は誰の財産?

2022/05/17


【相続相談事例】夫婦で会社運営。子供の名義預金は誰の財産?

 

Sさんは60代の女性で、ご主人が亡くなったことで相談に来られました。
同居する独身の娘と結婚して家を離れた息子がいて、相続人は3人です。

亡くなったご主人の財産は1階が事務所の自宅とご主人の母親が住む建物と預金で、
6000万円ほど。Sさんが相続して、配偶者の特例を適用すれば納税は不要です。

ところがSさんの心配は他にあるというのです。


当社に相談に来る前に、息子が探した税理士に会って相談していました。
課題となったのはSさんの預金と子供の名義預金です。

Sさん夫婦は35年前に自宅の1階で製造業をはじめたところ、大口の取引先に恵まれ
従業員を何人も使い、利益も出て、成功していました。

しかし、10年過ぎたころ、ご主人が体調を崩して、入退院を繰り返すようになり、
会社運営はSさんがひとりで切り盛りしている状態でした。

 

その後、いよいよご主人の体調が悪くなり、仕事ができなくなったことから、
10年前に会社は閉じてしまい、自宅の1階は利用しないままとなっています。

会社を閉じたときに、残ったお金は夫婦でほぼ半分にして、精算しました。

ご主人は自分の預金の中から8000万円を出し、義母の住む家を4階建てのビルに
建てなおしましたので、亡くなった時の預金は2000万円ほどとなっていました。

 

Sさんには25年の会社経営で得た役員報酬と清算金でご主人以上の預金を残して
いて、自分と子供名義の預金に分けて所有しています。

相談した税理士はSさんの預金や子供名義の預金もご主人の相続財産として
申告する必要があるというのです。

それに対し、釈然としない思いがあり、相談に来られたという経緯です。

 

お聞きした内容で判断するのであれば、体調を崩してあまり仕事ができなかった
ご主人に代わり、Sさんが会社を運営してこられたわけですから、ご主人
以上の預金を残していたことも不自然ではなく、説明がつきます。

また、ご主人は義母の家に預金を使っていることで、預金が減ったことも
明白です。

よって、Sさんと子供の名義預金はSさん自身の預金として、ご主人の
相続財産ではないとして、申告しなくてもよいと判断しました。

Sさんもこれですっきりしたと相続税申告のコーディネートを委託されました。

 

Sさんは、これまで会社の2階に住んで落ち着かなかったこともあって、
これからは自分が納得できる家に住みたいと言って帰られました。

Sさん自身の節税対策が必要になるため、まずは自宅の住み替えをご提案し
気持ちが豊かになる対策をサポートしていきます。

 

■相続実務士より

夫婦で会社経営をしていれば、収入はご主人だけのものではありません。
実情に合わせて判断をしていくことになります。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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