夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

【遺言書がなくてもめた実例】<相続人が甥姪、養子>専門家に依頼すれば簡単にできたはずが

2022/08/08


【遺言書がなくてもめた実例】<相続人が甥姪、養子>専門家に依頼すれば簡単にできたはずが

 

■Kさんのプロフィール・・・自営業

 

<家族関係図>

財産の所有者は叔父、子供がいない、叔母も亡くなった

判明した相続人予定者 妻の兄弟姉妹の子、養子、8人、行方不明1名

 

■ゼネコンの依頼したのが後手になった

Kさんの叔父夫婦には子供がなく、兄弟姉妹もないため、配偶者の姉の子供であるKさんを子供のように頼りにしてこられました。Kさんもいろいろな場面で面倒を見てきたということです。叔父は公正証書遺言を作成しており、自分の所有である4階建てのビルや預貯金など全財産を配偶者に相続させるとする内容で、合わせて配偶者が先に亡くなっていれば甥のKさんに全てを遺贈するということも併記してありました。遺言の執行者にはKさんが指定されていました。


叔父は、叔母よりも先に亡くなりました。それは、すでに10年以上も前のことで、相続税の基礎控除範囲の財産でしたので、特に相続税の申告をしなくてもよかったのですが、税理士が作成して税務署に提出してありました。しかし、せっかく作成した公正証書遺言があるにもかかわらず、なぜか執行されず、自宅兼貸店舗のビルは叔父の名義のままとなって現在に至ります。税理士もアドバイスをしなかったようです。


その後もKさんは残された叔母の面倒も見てきましたので、叔母本人としても財産はそのままKさんに残すことになんら依存はありませんでした。


その叔母も高齢となり、老人ホームに入ったことやビルが昭和40年代に建てられたもので老朽化してきたことから建て替えをするか処分をするか必要がでてきました。そこでKさんは知り合いのゼネコンに相談し、叔母と連名でゼネコンに今後の手続きにつき、委任契約をしています。ところが、ゼネコンの担当者は現状を調査するものの半年以上が過ぎても具体的な手続きが開始されず、叔母が亡くなってしまったのです。


 

■相続実務士ならこうする!

 

私であれば委任を受けた時点でまず伯父の遺言を執行して、伯父の財産を叔母へ移します。その上で、叔母にはKさんに財産を遺贈するという内容の遺贈する公正証書遺言を作成しておく、これが順当な方法です。半月あればその実務は終えていたと思います。


ところが現状は、亡くなった伯父名義のままで叔母の遺言がありませんので、その不動産や叔母の財産はKさんの母の兄弟姉妹が相続人となります。母は亡くなっておりKさんは代襲相続人となり、他の相続人もいとこになります。Kさんが叔父や叔母の面倒をみてきたとう事実はあるにしろ、他の相続人が納得して相続権を主張してこないとも限りません。相続人の調査をしたところ、母の兄弟姉妹の代襲人が5人、叔父と養子縁組をしていた相続人の代襲人が2人、どうしても行方不明で足取りがつかめない人が1人となり、簡単には手続きできないことになってしまったのです。


全員の印鑑証明、実印等の協力が得られないとKさんの財産にはなりません。Kさんは老人ホームの費用など立て替えた分もあるので早めに手続きをしたいところですが、簡単には進められません。結局は、弁護士を依頼して分割協議をしてもらうようになりました。遺言の作成は迅速に行う必要がありますが、相続の専門家でないとそうした判断や実務が後手後手になり、事を複雑にしてしまうということでしょう。

 

 

 

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00