夢相続コラム

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【運命を変えた相続の極意】将来の利用目的のない借地を売却した遠藤さん

2021/11/05


【運命を変えた相続の極意】将来の利用目的のない借地を売却した遠藤さん

相続関係者

被相続人 父親(無職)、配偶者なし(すでに死亡)
相続人4人(子供 長男・相談者、長女、次男、次女)

相続事情

遠藤さんの父親が都内の借地に建てた家は、すでに築数十年。遠藤さんが幼少の頃もその建物で、学校を卒業するまではその家で育ったということです。遠藤さんをはじめ、弟妹はそれぞれ就職や結婚で家を離れましたので、両親は晩年、2人で生活をしていましたが、母親が先に亡くなり、父親も数年後に亡くなってしまいました。財産としては、自宅建物とわずかな預金程度です。

相談者にこられたきっかけ

父親の相続財産は基礎控除の範囲内でしたので、申告の必要はありません。財産の分け方も妹、弟は、長男である遠藤さんに任すという意向でした。それぞれ自宅もあり、借地である実家を必要とする相続人もいません。預金はわずかなもので、自宅を解体して地主さんに返すときの費用を考えると、足りるかどうかが不安でした。
とりあえずは全財産を遠藤さんが相続し、妹、弟が相続するものはないとすることで合意は得ましたが、問題は、海外に住む長女のことでした。どのように手続きをしていいのかわかりません。そこで、困ったあげく、相続に関しての新聞の連載記事を思い出し、相談に来られたのでした。

運命の分岐点・ここがポイント

☆長女は印鑑証明のない海外居住者
遺産分割協議書には、実印押印、印鑑証明添付が原則ですが、海外に住む人には、印鑑証明書がありません。実務的には、遺産分割協議書を作成し、そこにサインをしてもらうとともに、領事館でサイン証明を発行してもらって、割り印ももらうことになります。
まずは、遠藤さんはじめ、日本の相続人の実印押印を住ませた後、遺産分割協議書を長女のもとに送付、手続き後に返送をしてもらいました。この書類で、遺産分割協議が完了し、借地権である建物の登記は遠藤さんにできたのです。

☆借地権の売却
借地に建つ建物は老朽化も激しく、多少の修繕では手に負えないと思われました。たとえば賃貸住宅に建て直して収益を得る方法もあるので、提案もしましたが、長男の立場で相続したもののひとりで利用するには気が引けることや将来の利用目的も決まらないことから、借地権を売却したほうがいいことを提案しました。売却には地主さんの承諾が必要になりますので、地主さんに買ってもらうことができれば一度にめどがつきます。
この交渉は遠藤さんが自分で進められましたが、簡単ではなかったようです。結局は弁護士の先生に依頼して、裁判をすることになり、地主さんが買い取ることで話がまとまりました。

相続実務士®の視点

遠藤さんは勤務地に近い地方都市住まいで、都内の実家に住むことはないとのこと。一時、娘が大学に通う頃は祖父母の家に同居をさせてもらったので、助かったということでしたが、今やその必要もなさそうです。
借地権の売却は、地主さんとの交渉が難航したこともあり、時間がかかったということですが、換金することができました。流動資産にできたお陰で、妹、弟には贈与性が課税されない範囲で現金を贈与し、喜んでもらったと報告も頂きました。
土地が借地であり、遠藤さんには、将来の利用構想がなかったことから、借地権の売却、換金という方法の提案は価値があったと言って頂いています。

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コラム執筆

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