夢相続コラム

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【コラム・納税】期限内に売却して納税できた佐久間さん

2020/11/09


【コラム・納税】期限内に売却して納税できた佐久間さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 佐久間さん(女性・40才代)・職業 主婦
●家族関係  被相続人 父 相続人 長女 次女 三女(本人)
●財産の内容 自宅不動産、貸宅地、貸事務所、駐車場(2ヶ所)、預貯金

●状況

父親は生前に3人の娘宛に公正証書遺言書を残していました。依頼者の佐久間さんは結婚をして2人の息子がおりますが、長女と次女は独身で、それぞれ父親の土地の上に自宅を建てて住んでいます。父親は、先々のことを考え、佐久間さんの長男である孫に引き継いでほしいという思いがあり、長女と次女が住んでいる自宅以外の土地は佐久間さんの長男、次男が引き継ぐ内容となっておりました。預貯金は3姉妹が等分になるよう振り分けられていましたので、3姉妹が相続税を納めるだけの金額は十分にあります。遺留分の侵害もありませんでした。

●課題

◇遺贈を受けた孫は相続税が納められない
佐久間さんの2人の息子は成人していますが、まだ学生で、今回遺贈を受けた財産に対しての相続税が納税できる状況ではありません。納税額は2人分を合計すると約5,000万円にのぼります。遺贈を受けた財産のほとんどが不動産でしたので、そのままでは相続税の納税資金を捻出することが難しく、佐久間さんは物納申請を考えていました。
お父様もまた遺言書で、不動産はなるべく代々引き継いでいって欲しいが、一ヶ所の土地を物納するか換金するかして、相続税に充ててほしいと納税資金のことまでしっかり明記してありました。

◇物納と売却を比較する
最近では物納が難しい傾向にあることを説明し、また納税用地を査定したところ、物納評価以上の金額で売却できそうで、さらに相続税を支払ったあと、売却や相続手続きに係る諸経費も捻出できると判断し、売却することをご提案しました。
佐久間さんにすぐに意志決定をして頂き、早めに方針を決めて売却活動に入れましたので、申告期限3ケ月前に売却を済ませ、無事納税をすることができました。

◇特例により譲渡税を節税
納税のため相続財産の中の土地を売却した場合、申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算上、その人が負担すべき相続税のうち一定金額を取得費に加算することができます。この特例を使うことにより、佐久間さんは譲渡税がゼロになりました。

●相続実務士から ここがポイント

・物納と売却を比較して有利なほうで実行する
・売却をしたことで、相続手続きに係る諸経費を捻出した
・特例により譲渡税がかからなくなった

弊社では様々なプランをご用意しております。
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