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【相続事例】樹木希林さんも実践していた同居のメリット

2022/01/18


【相続事例】樹木希林さんも実践していた同居のメリット

樹木希林さんの相続術が賢いと評判になっている!

2018年に亡くなった女優の樹木希林さんの相続術が見事だったと週刊誌やテレビが取り上げ、話題になりました。財産は10億円以上と言われていて一般家庭からはかけ離れていますが、相続術の内容はどなたにも参考になるもので、お手本にできる内容です。では、樹木希林さんの相続術はどこが賢かったのでしょう?ポイントを挙げるとつぎの項目になります。

(1)娘婿を養子にしていた
 →相続人が1人増えると相続税の基礎控除も増え、税率の違いで相続税の節税にもなる。
  ひとりで親の財産をかかえるよりも2人で分けたほうが支えやすくなる。
(2)財産の大部分を不動産にしていた
 →相続評価は半分以下となり、特例を使えるメリットを作ります。
(3)自宅は子供世帯と同居していた
 →小規模宅地等の特例を使えるようにした(330㎡まで80%減)
(4)もとの住まいは賃貸していた
 →賃貸することで不動産の評価が下がるだけでなく、安定した家賃収入が入るようになり、将来の不安が減らせる
また、小規模宅地等の特例を使えるようにもなる。(200㎡まで50%減)
※小規模宅地等の特例は自宅と賃貸物件を組み合わせて使うことができる
(5)不動産を孫に贈与していた →早めに財産を渡すことで節税になる
(6)公正証書遺言作成して財産は子どもに
 →財産の渡し方を決めておくことで手続きが早くでき、揉め事回避できた

樹木希林さんも実行していた同居のメリットとは?

財産の中で不動産の評価が大きいのですが、相続税の納税のために自宅を売却して払わないといけないとなると住むところがなくなります。そうしたことにならないように、自宅に住む配偶者や子供、あるいは自宅を持たない子供には自宅を残せるようにと特例が設けられています。
それが「小規模宅地等の評価減」という特例で、330㎡までの土地評価を80%減額して20%で評価してよいということになっています。
都心の一等地なある樹木希林さんの自宅の土地が仮に3億円だとしても小規模宅地等の特例を適用すれば6千万円の評価とでき、大きな評価減になり、節税になるのです。

小規模宅地等の特例を受けるための用件となる同居!

大きな節税につながる小規模宅地等の特例ですが、それを適用するには要件があり、特例を受けられるのは、以下のケースに限られています。
亡くなった人の住んでいた自宅の土地を、次の(1)〜(3)の人が相続した場合。
(1)配偶者 (2)同居していた子供 (3)自宅を持たない子供
つまり、配偶者が自宅を相続する場合は、無条件でこの特例を受けることができますが、子どもが親の家を相続する場合は、原則同居していることが条件と言えるのです。
土地の評価が上昇するエリアに家がある人にとっての節税対策の王道は、「親との同居」が第一順位に来るご家庭が多いと言えるのです。
ところが節税対策の王道なだけに、「親と同居」しておきさえすれば特例が受けられると安易に考えている人も多く、中には失敗例もありますので注意が必要です。

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