夢相続コラム
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【認知症には特別代理人を立てる】母親が寝たきりで意識もない松田さん
2022/12/07
【認知症には特別代理人を立てる】母親が寝たきりで意識もない松田さん
◆相続関係者
●依頼者 松田さん・会社員
●相続人予定 母、長男、次男、三男・四人
●財産の内容 自宅不動産、アパート、貸家、駐車場、預貯金
◆男兄弟3人を立派に育て上げた両親
松田さんは3人兄弟の長男で航空会社に勤務されています。兄弟3人とも子供にも恵まれ幸せな家庭を築かれています。松田家はもともと農家だったので市内各所に数多くの土地を所有されています。両親はそれらの土地を利用した月極駐車場と貸家等からの賃貸収入で生活をされていました。
◆アルツハイマー型痴呆症の母と父親の突然の死
以前より母はアルツハイマー型痴呆症を発症し、寝たきり状態となり実家の近くの老人ホームに入所されています。意識は全く無く食事もチューブを経由しての摂取とのことでした。
そんな折り、父が昨年突然亡くなりました。それまでは全くしっかりしていて元気でしたが、急に体調を崩され、あっと言う間に他界されました。
◆相続税申告に不慣れな税理士
以前より確定申告手続きをお願いしている税理士が高齢で、また相続税申告の経験に乏しいためこの件を全く処理できずに、私どもに相談に来られました。
◆解決へのアドバイス
◇未分割による相続税申告と延納
申告期限まで期日が迫っていたこともあり、まずは未分割(法定割合)による相続税の申告、それと同時に延納手続きをとりました。延納は一辺に相続税が支払えない様な場合に分割で支払う制度です。幾つかの条件を満たす必要があり、延納利子税が係かってしまいますが、一旦、相続税申告を済ませてから遺産分割協議を行い、改めて更正の申告をする段取りとしました。
◇成年後見人選任の申立
母親には判断能力が全く無いため、遺産分割協議をするには家庭裁判所に成年後見制度の申立をして、後見人を選任するなど時間的余裕を作る必要がありました。この制度は本人の判断能力がほとんどない場合などに本人に代わって判断をする人を決めてもらう制度です。財産に関することなど重要な判断をする必要があるので、松田さん本人が後見人として申立されました。
◇特別代理人選任の請求
相続人の中に後見人と被後見人がいる場合、遺産分割協議が利益相反行為となってしまうため後見人は被後見人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。特別代理人は、被後見人に代わって相続人の分割協議に参加し分割協議書に署名、捺印することになります。
◆ここがポイント
・相続税の申告は経験豊富な税理士に依頼する
・申請や手続きは時間的余裕があるうちに済ませる
・相続税申告まで時間的余裕が無い場合は未分割による申告と延納手続きを取って、ひとまず余裕を作る
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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