夢相続コラム
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【相続事例】父の土地を相続して自分で守りたかった古川さん
2020/12/23
【相続事例】父の土地を相続して自分で守りたかった古川さん
財産とご家族の状況
■相続関係者
●依頼者 古川さん・(女性 40才代)
●被相続人 父・賃貸経営
●相続人 相続人3人(配偶者・後妻、先妻の子・長女(古川さん)、長男)
◇相続事情
古川さんの父親は代々地主さんで、貸家や貸店舗を所有する不動産賃貸業をしておられました。古川さんの生みの母親は若くして亡くなったので、その後、
現在の母が後妻として来られましたが、2人の子供が幼い頃だったので、実の
母親同然に育てられたので、感謝しているとのこと。
父親は一家を仕切ってきましたが、晩年は高齢になったことから、賃貸業を弟に任せるようになりました。弟は、それまで会社務めをしてきたのですが、父親の後を継ぐ名目で会社を辞め、父の跡継ぎとして不動産賃貸業の会社に入
社、現在は社長となっています。
そうして親が亡くなったのですが、遺言書がないので、遺産分割協議をする
ときになり、不協和音が噴出してきました。
古川さんはすでに嫁いだ立場で、相続人は実家に住む母親と弟の3人です。
母親は一緒に住む弟夫婦に気兼ねがあるのか、相続の手続きを仕切ったのは弟
でした。
■課題
父の代から賃貸業の申告のために頼んでいる税理士さんがあり、実家にいる弟
が全面的に信頼していることから、相続税の申告もその先生に依頼するとのこ
と。古川さんにすれば、嫁いでから実家の様子はわからないので、弟が仕切る
のは仕方がないとしても、全体像がわかりません。しかも弟が依頼した税理士はどうも相続には慣れていないようで不安があるます。
そこで、私の本を読んで、こちらに相談に来られたのでした。自分が納得する相続をしたい、できるだけ節税して、父の財産を残したいという気持ちです。弟にもこちらを推薦したので、申告もこちらに依頼をしたいという意向でしたが、それは弟が譲りません。しかし、申告する税理士は遺産分割協議には入ろうとせず、決まれば計算するという態度です。
古川さんの依頼でコーディネートをすることになりました。
解決へのアドバイス・・・配偶者の割合を高めて節税する
弟は自分が大部分を相続したいようで、母親へは3割程度の財産を相続させる
という案を出してきました。古川さんは苦労をかけた継母には多く相続しても
らいたいので、納得できないとのことです。それに無税の特例の枠も残ってお
り、納税の負担を減らすために、配偶者の特例を生かせるように弟の相続を母
親へ変更することを条件に出しました。これで、納税額を約1億円減らすこと
ができました。
古川さんへは全財産の5%程度の現金ではどうかと提案してきました。納税分
も用意するので手取りで数千万円という提示です。しかし、古川さんの希望
は、父親が苦労して維持してきた土地は残したいのとのこと。会社を辞めて家
の財産でのうのうとしている弟に対しては信頼できないところがあるというの
です。そこで、こちらは法定割合相当を現金と土地で要望することにしまし
た。
古川さんは実家を離れて久しく、父親の土地の所在の全部はわからないとのこ
と。先方の税理士に送ってもらうよう依頼しても送られてこないため、名寄せ
帳をもとにこちらで調査し、貸し駐車場になっている角地の土地を選択、交渉
したところ、かなり難色を示されましたが、最終的には承諾を得られました。
現金を合わせて法定割合とすることも承諾をもらえたので、その現金で納税も
できました。
遺産分割協議が申告期限に間に合わないと未分割の法定割合となることから、
期日が迫っており、税理士からも法定相続分で申告を勧められたようです。し
かし、弟も長引いても得策ではないと判断したようで、申告期限の前日に調
印、当日に申告、納税ができたのでした。
相続実務士より
古川さんは書店で30冊以上の本の中からこちらを選んで来られました。 実の姉弟なのに双方とも相手を信頼できず、遺産分割は難航しました。しかし、時間がないことが幸いとなり、これ以上、争わない決断をされたことは幸いと思えます。 古川さんの実印は父親が作ってくれたもので、納得いかない書類に押すわけにはいかないと決意しておられたようです。また、父親の事業を継いだ弟に対しては、誰のおかげで今の自分があるか、しっかり自覚してもらいたいとも言っておられました。ともに両親や家を思う気持ちは変わらないのに、本人達の溝は深いものがあると感じました。 実の姉弟ですから、この先、わだかまりがなくなることを祈るのみです。
相続実務士からのアドバイス
家督相続を継承した相続は相続人の合意がないと押し切れない時代です。法定割合を前提にとし、不満が残らない分割を目指すことです。そのためには、配偶者の特例を活用して納税を減らすことは必要です。節税した分を各人の財産分与に充てることができれば、遺産分割も円満に進められます。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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