夢相続コラム
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【相続相談事例】父親の相続税申告をスルー。母親も亡くなった。どうすれば?
2022/05/31
【相続相談事例】父親の相続税申告をスルー。母親も亡くなった。どうすれば?
■相続税の申告をしなかった。7年過ぎると申告できない
今年の夏に母親が亡くなったと相談に来られたNさん(50代・男性)。
父親は15年前に亡くなっており、相続人となるきょうだいは2人の妹です。
Nさんは長男として両親と同居してきました。
自宅の土地、建物は父親名義のまま、相続手続きをしてきませんでした。
父親名義の自宅の土地、建物は、現在の評価では約1億円で、当時の相続税の
基礎控除の9000万円を超えています。
それに金融資産を足すと基礎控除を超える財産だと言えますが、相続税は
かからないという判断から何もしなかったといいます。
相続税の申告期限は本来10か月ですが、申告をしなかった場合、時効は5年で、
悪質でも7年とされています。よって本来の申告期限から7年過ぎると申告を
したくても、受付してもらえないということです。
Nさんの場合は、母親の特例を適用すれば納税は不要ですので、本来は申告をして
おくべきところでした。
■父親名義は母親の財産ではない。申告は不要。
Nさんきょうだいは、父親の財産は母親が相続するものだという感覚でいたよう
ですが、正式な遺産分割協議はしていません。
よって父親名義の土地は、母親の財産にはなっていないということなのです。
母親の財産は預金1500万円と500万円の生命保険だけですので、相続税の基礎控除の
範囲内で、申告は必要ありません。
父親の相続では財産の半分が母親の法定割合でしたが、しかし、それも確定して
いないため、母親名義のものだけが母親の財産となります。
■父親の相続+母親の相続。別々に手続きする。
父親の相続税の申告はする術がなく、母親の相続税の申告は不要とわかって
Nさんはとりあえずひと安心されました。
しかし、このままにしたのでは、問題が生じます。15年放置してきた父親名義の
家の遺産分割協議をいよいよ、しなくてはなりません。
母親の預金の分け方も決めなくてはなりません。
Nさんは両親と同居してきた自宅を自分が相続し、妹たちには母親の預金を等分に
分けることで納得してもらいたいと考えています。
遺産分割協議は父親のものと、母親のものを別々に作成することになります。
両親ともに遺言書はないため、これから妹たちと具体的な話し合いをすると
いうことです。
父親の相続人であった母親は、すでに故人ですので、これから遺産分割協議をする
場合はきょうだい3人だけで行うことになります。
もう先延ばしをしないようお勧めした次第です。
■相続実務士より
遺産分割協議を先延ばしても大きな不都合はないものの、今後はきょうだい3人の
共同財産としていくわけにはいきません。その都度、適切に対処されることをお勧めします。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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