夢相続コラム

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【相続事例】相続には時効がある?不安になった樋口さん

2020/12/03


【相続事例】相続には時効がある?不安になった樋口さん

●【相続のあらまし】

☆長男でも実家を離れている
樋口さんは、長男ながら岐阜県より上京し、都内の一部上場の大会社に勤めるサラリーマンです。実家には弟が残って両親と同居をしています。樋口さんの勤務先は転勤が多く、海外赴任している時に父親が亡くなってしまいました。葬儀には戻ったものの長く休みはとれないので、あとは母親と弟に任せて日本をあとにしました。
申告は、母親の知り合いで、地元の税理士に依頼することにしました。本来は、長男の樋口さんが取り仕切りたいところですが、海外赴任を終えて帰国できたのは、申告の2カ月前ということもあり、ほとんどは母親と弟に任せていました。
申告も終わったのですが、樋口さんには気になっていることがありました。ようやく海外赴任から日本へ戻れたので、その引っかかりを解決するために確認しておこうという気持ちで、本を読んで頂き、ホームページの無料相談を利用されたのがきっかけです。

☆祖父の相続が終わっていない
気になっていることは、祖父の相続登記が終わっていないことでした。祖父が亡くなったのは昭和40年代ですから、相続税がかからない程度だったのかもしれないことと、香川県に住んでいた祖父を残して5人の子供は東京や神奈川といった都会へ出て就職しており、実家を継いだ人がいなかったことも理由の一つと考えられました。
兄弟間で遺産分割協議をしようした覚書は残されていましたが、現実は不動産も祖父名義のままで、現金、証券等を基金として固定資産税は代表者が支払っていました。祖父の財産のうち、不動産は3カ所あります。そのうち400坪の土地は、樋口さんの父親が相続する話で全員の合意は得られていました。そのかわり、その土地を売却や利用する時には、土地を相続しない3人の兄弟に価格の10%ずつを支払うようにとした取り決めがなされておりメモが残されていました。

☆相続に時効があると聞いた
父親の申告準備で母親と弟がいろいろと調べたとのこと。ある税務相談室で「相続の申告をしないできてしまったが、7年で時効になるので申告はしなくてよい」という相談事例を紹介されたのです。それを税理士に確認したところ、400坪の土地は、今後7年間はそのままにし、父親の相続の時効を迎えてから利用をするといいという回答でした。

☆祖父の財産は除外して申告
相続人は母親と樋口さんと弟の3人です。父親の財産は2億円で、不動産と預金や株式でした。相続税は2700万円となり、母親の無税の特例を最大限に利用したので、樋口さんと弟の納税は700万円でした。
税理士は、祖父の名義の土地は遺産分割が確定していないので、兄弟全員に権利があり、樋口さんの父親のものとはいえないという見解でした。よって今回の父親の相続財産には加えずに申告書を作成してありました。
問題となる400坪の土地は、親子間では樋口さんが相続することで母親と弟の合意は得られていました。ゆくゆくは自分の土地になるのですから、時効を待つという方針で本当に大丈夫かということが心配だったのです。

【相続のプロが指摘する! ここが問題】

◇申告しないと脱税とみなされる
母と弟が銀行の無料相談でこの質問をしたところ、相続には時効があるので、それまで待てばいいのではないかと言われたようです。しかし、国税局、税務署、弁護士、税理士等に全部確認してみましたが、結論としては「祖父の相続の申告は時効が適用されるが、父親の相続は、祖父の遺産分割協議が整ってから開始したとされるため、現実に名義を変えた時をスタートとする。また、現時点で父親の財産とみなされ、修正申告が必要。この事実を知っていて、申告しない場合は脱税とみなされても仕方ない」というもの。

◇税理士は脱税幇助の罪
係わった税理士がその事実を知っていたなら、脱税幇助の罪になるとも指摘を受けました。 申告のプロである税理士は毅然として申告をしなければならない理由を説明し、相続人に納得させなければなりません。

◇母も弟も税金を払いたくない
樋口さんは事の重大さに驚き、申告をした税理士や母親、弟に説明をしましたが、修正申告をすると増える土地の評価は7000万円、相続税は1300万円が追加となります。問題を先送りしたくないということと罪になると大変という思いですが、相続税は全員が少しずつ増えるため、税金を払いたくない母親と弟の理解が得られません。税理士もそうした認識でないため、結局まとまらず、樋口さんは困ってしまいました。

◇税理士の申告書は手書き
樋口さんがもらっている資料は税理士の先生の申告前のメモで手書きのものでした。あらためて申告書の控えを取り寄せてもらいましたが、やはり手書きで、不動産の評価も添付されてきませんでした。やはり相続には不慣れのようでした。

【相続のプロの成果 現実はこうした!】

☆修正申告の提案
樋口さんには祖父名義の400坪の土地を含めて、修正申告をするよう提案しました。修正申告により、納税が必要になりますが、後々の心配も解消でき、祖父の土地は堂々と利用できます。

☆代償債務・代償債権の利用
まずは祖父の財産の遺産分割協議をし、相続人全員の印鑑をもらうことが必要です。土地は樋口さんが相続し、他の相続人には約束事である代償金を支払うという内容のものです。これは負債として計上できるので、樋口さんには節税になります。

☆納税資金の捻出
相続する土地を売却もしくは有効利用するとして、両方を比較しました。土地の所在地が樋口さんの居住地からかなり遠いことや管理の問題、代償金を払う問題等を考えると売却したほうが得策と判断できました。

☆申告を終えて一安心
樋口さんはこちらの提案したストーリーでまずは祖父の財産の遺産分割協議をし、全員の印鑑をもらい、土地の名義は自分に登記しました。本来は一度父親名義にするところを代襲相続人としての立場で相続します。この祖父の相続税の申告はもう不要です。
次に父親の相続の修正申告をし、追加の相続税を払いましたが、追加の相続税は土地の売却代金を充てることができ、予定したとおりの結果が得られました。

【ここに注意する! お役立ちアドバイス】

◇相続に時効はない、速やかに申告は済ませておく
◇税務署から指摘されて重加算税を取られるより、自ら修正申告をした方がよい
◇遺産分割で、代償債務、代償債権を使えば節税になる
◇亡くなった人の名義のままでは土地は売れない、まず相続登記をする

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