夢相続コラム
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義父母を介護しても嫁は報われない!?
2022/01/11
義父母を介護しても嫁は報われない!?
40年ぶりの民法改正で「特別寄与料」が請求できるようになった
長寿社会になり、親の介護は日常的なこととなりました。けれども相続になると、介護を担って、親をサポートしてきた相続人の寄与は、意外にも認められないことがあり、揉める要因となってきました。
寄与分を求める相続人と、それを受け入れない相続人の主張は対立しますので、当事者間では話し合いがまとまりません。そうなると家庭裁判所の調停に申し立てるという道筋になりますが、それがどんどん増えているのが実情でした。
相続人だけでなく、同居する長男の嫁なども義父母の介護を担当してきましたが、同居していれば両親を介護するのは当然という考えもあり、貢献に見合った評価はなされてきませんでした。まして、その嫁は相続人ではないため、『遺産を分ける』という発想もありませんでした。
けれどもそうしたことが不満や争いのもとになっているとして、今回の法改正では、嫁など相続人以外の親族が介護を担当した場合の貢献を金銭で認めることになり、相続人に請求できるようになりました。
女性の貢献が認められない現実 相続の現場でよくある話
「特別寄与料」が請求できるようになれば、介護に貢献した人も報われるというものですが、いままではそうした見返りを求めることすらできずに苦労をされた方が多かったと言えます。
同居して両親の介護をするのは相続人である夫よりも、その妻である嫁のことが多いのですが、いざ相続になると嫁は相続人ではないので、遺産分割では発言権もなく、協議にも入れないのが実情です。他の相続人からすれば、「同居しているから介護するのは当たり前、財産については権利はないかに口出しさせない」ということなのです。
介護をした相続人や嫁からすると「介護の大変さはしてみないとわからない。介護の手伝いにもこないで財産は法定割合だと虫がよすぎる」という気持ちになり、介護に貢献した分を評価して多めにもらいたいという主張になります。
しかし、これらの主張は互いに譲らないことが多く、平行線ではまとまらないため、家庭裁判所の調停に持ち込まれます。調停では介護した側が労力を換算して提出しますが、それまでの記録もないことが多く、寄与としてはほとんど認められないまま分割が決まり、きょうだいは絶縁になるのです。
こうした争いをなくすために、介護に貢献した人が「特別寄与料」を請求できるようにしたと言えますので、賢く利用したいものです。
嫁が苦労してきた実例はたくさんある 夫のきょうだいから介護の協力は得られず
相談に来られた女性もくやしい思いをされていました。Kさん(60代・女性)は長男と結婚しましたので、当たり前のように義父母と同居、3人の子供を育てながら仕事も続けてきました。子供が幼いころは、義父母が手助けをしてくれてとても助かったといいます。母親が先に亡くなり、その後、ほどなく父親も亡くなりましたが、Kさんは仕事をしながら、義父母の面倒も看て、最後まで自宅で看取ることができたといいます。
夫のきょうだいは姉と妹、弟がいますが、3人とも結婚して家を離れていますので、義父母の介護にはほとんど協力を得られませんでした。
義母は預金のみでしたので、全額父親が相続して、みな、異論はありませんでした。義父の財産はKさん夫婦と共有している自宅3分の1と以前に住んでいた家の2カ所、預貯金はわずかです。義父母ともに相続税の申告は不要でした。
義父の遺言書はありませんでしたので、きょうだいで話し合いが必要ですが、やさしいタイプの夫はしっかり者の姉を出し抜いてまとめるタイプではなく、仕事の忙しさもあって、亡くなってから5年が過ぎてしまいました。
姉が仕切って財産は4等分に?同居の貢献度は評価されない
そろそろ相続の手続きをしなくては、姉が言い出して、姉の提案で財産は4等分しようということになったと夫から聞いたのです。話し合いはKさん宅にきょうだいが集まって行われましたが、Kさんは相続人ではないので、話し合いの席に同席できる雰囲気はありません。同居して面倒を看てきたKさんには改まってお礼の言葉があってもよさそうにと思うものの、それもなし。
夫はやさしい人柄なので寄与分の主張もしなかったのか、同居して介護してきたことについても評価されず、財産は4等分にしようと言われたことにKさんはがっかりしたといいます。夫の不甲斐なさにもいらいらしたのです。
Kさんは自分が夫に代わって寄与分を主張したいという気持ちでしたが、相続人ではないのに嫁の立場で出しゃばってと感情的なもめごとになるのは避けたいという思いがあり、どうすればいいかと相談に来られたのです。
寄与した分も考慮した提案を
自宅の土地、建物は夫が相続すればいいとなり、財産のほぼ4分の1程度です。姉妹弟は、空き家の家を売却して預貯金と合わせて3等分するといいます。しかし、夫はもとの自宅も自分が相続して残していきたい気持ちだということ。
そこで提案したのは、法定割合の4等分ではなく、寄与してきたことを考慮した分け方の案を提示することです。不動産2つは夫が相続し、他の相続人にはいくらかの代償金を払っていくという方法です。
代償金の算定は口頭では納得してもらいにくいため、不動産評価や代償金の額などを当社で提案書にすることができるとアドバイスしました。第三者が作成した合理的な内容のほうが理解を得やすいのです。
Kさんは少し気持ちが楽になり、方向性が見えたので、夫の代わりに依頼すると委託書に印を押して帰られました。
きょうだいには法定割合の半分程度の代償金でまとまった
現実的な遺産分割案として、介護の寄与も考慮して不動産は夫が相続し、きょうだいには法定割合の半分程度の代償金を夫が払うという、こちらの提案どおりにきょうだいからの理解も得られて分割がまとまりました。
夫に任せて、姉が仕切ったままだとKさんも不満が残ったでしょうが、こちらの提案で気持ちが楽になったと喜んでいただきました。しかし、介護に貢献した嫁の立場は明確にされないままで、残念だとも言っておられました。
介護した嫁が報われるようにするためには?ルール作り、介護状況の共有
Kさんのように悔しい思いをせず、介護した嫁が報われるためには、相続人に認めてもらうような情報や記録が必須になると言えます。
そのためには、介護が始まるときには家族でルール作りや役割分担をしておきましょう。親の状態をスマホの写真などで知らせて情報共有し、協力体制をとることで良好なコミュニケーションが取れます。主たる目的は親の介護の報告や情報共有ですが、その記録が相続後の介護の貢献度の算定につながります。
親が亡くなったあと、相続の話し合いが始まってから、「特別寄与料を請求する権利があるから」と言って提示したのでは、“本当に介護したのか?財産が欲しいだけでは?”ともなり、相続人に受け入れてもらえないこうも想定されます。介護をしているときに親の様子を報告し、介護の内容も共有しておきましょう。
介護を受ける本人が決めて、遺言書に盛り込んでおく
「介護の特別寄与料」が決まったものの、現実的な算定は、ご家庭によりさまざまな事情をくみ取って決めていくことになります。そうはいっても相続人間では感情的なトラブルなることも想定されるところです。
そこで、争いを避けるために、おススメしたいことは、「介護を受ける本人が寄与料を渡す人と金額を決めて遺言書に盛り込むこと」です。そうすれば本人の意思として実現でき、感謝の気持ちを書いておけば貢献した嫁も報われますし、相続人の子供たちも取り分が減ると揉めるのではなく、親の意思に従って、円満な相続になります。
介護ノートをつけておく
介護がスタートするときに、家族で情報を共有しておくために「介護ノート」をつけることをオススメします。親の様子を共有することによって家族のコミュニケーションとなり、
連帯感を持つことができます。また、将来の特別寄与料の算定のためには、介護の労力や費用などの記録が参考になるからです。
どれぐらいの時間、どんな介護をしたのかを「介護ノート」に記録しておきましょう。通院のタクシー代、紙おむつ代など介護に要したレシートも取っておくと参考になります。スマホで簡単に記録したり、画像を保存したりできるアブリも開発されていますので、活用すると便利です。
※参考 「家族をつなぐ介護ノート」
https://www.yume-souzoku.co.jp/kaigo-note/
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