夢相続コラム
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相続実例コラム【既婚】自分の子が、父の孫養子になっている高木さん
2020/03/16
相続実例コラム【既婚】自分の子が、父の孫養子になっている高木さん
●財産とご家族の状況
●依頼者 高木さん
●相続人予定 長女、養子2人(長女の子)
●財産の内容 自宅、賃貸物件、預貯金
●高木様のお父様が亡くなる
高木様は農業と不動産賃貸業を営み、家族5人で暮らしています。お母様は10年程前に亡くなっています。
高木様が小さいころは専業農家でしたが、次第に、近隣の開発が進み、町の人口も増加したため、高木家も不動産賃貸業を営むようになりました。
お父様が主に農業を、高木様が主に不動産賃貸業をしていました。お子様はそれぞれ成人し、長男は家業を手伝い、次男は他に勤めていました。
不動産賃貸業がうまくいった事もあり、お父様の財産は増加し、また付近の土地価格も上昇していることから、お父様は、ご自身の相続の際の相続税が気になり始めました。
何か相続対策をしければと思い、考えついたのが、高木様の長男、次男をお父様の孫養子にするということでした。
その後、平穏な日々が続いていましたが、ある日お父様が亡くなりました。
●相続税申告が必要
お父様は遺言書を作成しておらず、突然の不幸であったため、残されたご家族も、分割案について考えたこともありませんでした。
葬儀も落ち着き、税理士にお父様の財産評価を依頼しました。税理士が評価したところ、基礎控除を超え、相続税申告の必要があることが分かりました。
高木様の長男、次男はお父様と養子縁組をしていたので、相続人となるのは全部で3人です。
しかし被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までしか基礎控除の計算に含めませんので、今回の相続では、お父様の考えた相続対策もお父様が考えた効果を発揮できるものではありませんでした。
高木様は、いずれは、長男と次男に相続される財産を、一旦高木様が相続するよりも、一代飛ばして、今回の相続で、長男と次男に財産を多めに相続させてはどうだろうかと考えました。
しかし、相続税には二割加算という制度がありますので、孫が相続した財産に関しては、相続税が二割増しとなり、今回の負担は大きくなります。今回の相続税納税額が、父様から相続する預貯金、高木様達の預貯金を合わせてもギリギリであった為これ以上の納税額増加は避けなくてはならず、そのような分割内容は避けました。
●相続実務士のアドバイス
・実子がいない場合基礎控除計算上養子のカウントは2人まで
・実子がいる場合基礎控除計算上養子のカウントは1人まで
・孫養子は相続税が二割加算になる
弊社では様々なプランをご用意しております。
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