夢相続コラム

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【相続事例】親子の共有割合で二次相続の分割も決めた杉本さん

2020/12/17


【相続事例】親子の共有割合で二次相続の分割も決めた杉本さん

財産とご家族の状況

●依頼者 杉本さん(女性 70才代)開業医
●相続人 妻(本人)、長女、長男、次男、三男
●財産の内容 自宅不動産、長女宅の土地、長男宅の土地、賃貸アパート、貸家、預貯金

■相続事情
杉本さんは小児科医院を開業する夫の手助けをしながら、4人の子供をみな医 者に育て上げられました。夫婦が助け合って、戦後のなにもないところから、 自宅を購入し、その向かいに医院の土地も取得して開業してきました。その 上、4人の子供たちの教育費をはじめ、住宅や開業の援助もしてこられたよう です。
夫は自分が医者なのに病院嫌いで、入院を勧められても頑として聞き入れずに 闘病期間も短くして亡くなりました。遺言書もなく、現金の余裕もないので、 どうしたらいいかと相談に来られました。
夫が亡くなったとき、医院は長女夫婦が後継ぎとなり、運営してくれることが 決まっていました。3人の息子はそれぞれ別のところで開業していますので、 夫の財産分与について、争いにはならないとは思うということです。

■課題
親子、きょうだいの仲は悪くなく、特に大きな問題もありませんが、相続財産 の中に現金はほとんど残っていません。相続税を節税することが第一の課題で すが、次の課題は納税資金をどうするかということでした。
節税のためには、配偶者の税額軽減の特例を利用するために財産の半分を杉本 さんが相続し、残りを子供たちが相続することが近道です。しかし、その形に するには問題がありました。
長女、長男が開業する病院の土地は夫名義であり、そのまま長女、長男が相続 すると、杉本さんの相続割合が半分に満たないことになり、子供たちの納税額 が増えます。また、次男、三男は賃貸ビルで開業しており、不公平感もありま す。

解決へのアドバイス

長女、長男が使用する土地は、使用する子供と杉本さんの共有にしました。 配偶者の特例が受けられるぎりぎりの割合にしたので、第一の目的である納税 は最小限に抑えられました。次男、三男は夫が提供した開業資金をそのまま相 続するときょうだい4人の相続財産はほぼ同等になりました。
二次相続では不動産は西村さんと共有する子供が相続することも全員が同意 の上です。次男、三男に自宅と賃貸アパートを相続させることで全員のバラン スがとれることもあり、次の相続の用意ができたと杉本さんは安心されまし た。 子供が相続する財産は不動産と貸付金のみで現金はありません。そこ で、相続税は、空き家になっていた貸家を売却することにしました。ほどなく 売却も完了し、申告も納税も終えることができました。

相続実務士より

杉本さんは夫を助けて4人の子供を皆お医者様に育て上げ、医院を切り盛りしてこられたのですが、ご本人はとても穏やかなお人柄です。けれども母親としての威厳はもっておられ、財産の分割も母親である自分がよいとなれば、子供たちもわかってくれるはず、と言っておられました。現実の遺産分割もそのとおりとなり、4人の子供はみな杉本さんを思いやり円満に進めることができました。節税ができ、次も子供たちが揉めたり、困ることがないことを前提とした分割案を提案したこともありますが、母親の威厳を持って子供に接してこられたのだと感じました。

相続実務士からのアドバイス

一次相続の遺産分割を考えるときに、二次相続まで想定した遺産分割案にするようにします。そうするとすでに合意ができており、二次相続では迷わなくて済みますし、争う余地はなくなります。
多くは、配偶者の特例を最大限に利用して相続税の節税をしますが、子供が二次相続で取得予定の不動産の共有割合で調整することも方法の一つです。

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