夢相続コラム

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【相続相談事例】姉と関わりたくない!財産よりも優先したいこと

2022/03/25


【相続相談事例】姉と関わりたくない!財産よりも優先したいこと

父親が亡くなった

Aさん(60代・女性)は、 今年の夏、90代の父親を亡くし、相続の手続きをする
ことになりました。
相続人は、姉と養子縁組をしている姉の息子で、母親はすでに亡くなっています。
父親の財産は、自宅不動産が大部分で、姉と子供が二世帯住宅として同居しています。

姉は幼少期からAさんに対して高圧的で、何事も自分の思うままにしてきたタイプです。
気に入らないことがあると実力行使をしてでも押し通して、両親に対しても、わがまま放題をしてきました。

自宅は共有名義に

母親が亡くなったのは12年前です。父親と共有名義にしていた自宅ついては、3人で、3等分で相続しました。
土地は2分の1が母親名義でしたので、結果的に、土地は父親が6分の4、姉とAさんが6分の1ずつ、
建物は全部が母親名義でしたので、父親、姉、Aさんが3分の1ずつという割合で所有しています。

父親の面倒みない

その後、二世帯住宅で同居しているにもかかわらず、父親の生活の面倒を見るのは、
結婚して他で生活しているAさん

姉は離婚して、実家に戻った状態ですので、仕事をしていた時期もありましたが、
父親の介護が必要になったときには仕事はリタイヤしているのに、積極的に
父親の介護をサポートしようという態度はありませんでした。

孫に託したい

父親は、長女に期待するよりも、孫に託したいという思いから、5年前に姉の長男と
養子縁組をしたいきさつがあります。

姉は要領がよく、介護はしないものの、預金口座や通帳は姉が管理していました。
相続になった時には、ほとんど残っていないという説明でした。

こんな状態ですので、母親が亡くなった後、姉とAさんはほとんど会話をする
ことはなく、相続手続きのために久しぶりに会話を交わしたのが実情です。
しかし、姉の性格や態度は昔から変わらず、Aさんに勝ち目はありません。

姉と関わりたくない

相談に来られたのも「姉と関わりたくないので相続放棄したい」
「相続放棄しても名義はどうすればいいか」ということでした。

金融資産が不明ですが、以前に自宅土地の一部を売却していることもあり、
土地の持ち分7000万円、預金3000万円としても推定1億円の財産となります。

遺言書がないため、法定割合の3分の1だと3333万円になりますので、
相続放棄をする必要はないのではと思えるところです。
分割協議をして相続されることをお勧めしましたが、「姉は気に入らないはずで、そうしたあとの報復が怖い」と。
財産よりも気持ちの安心、身の安全のほうを選択したいということで、相続放棄の手続きをご案内しました。

不動産の名義はどうする?

それでも残る課題は、不動産の名義です。そのままにすれば、Aさんの相続の
ときなど姉と関わらなければなりませんし、現在ではAさんの自由にならず、
財産の価値はありません。

よって、価格を決めて売買するか、無償で贈与するかを決めて、申告、納税も
しなくてはなりませんので、姉との話し合いが必要になります。

Aさんの状況では対等な立場で姉と話ができそうにないため、弁護士を
依頼されることをお勧めしました。姉との仲はギクシャクしますが、
専門家を入れて、対等な立場で解決しておかれることをお勧めしました。

姉の恐怖政治から逃れることが優先されるのは理不尽ながら、現実の選択肢はそれだと感じました。

相続実務士から

「姉は気に入らないはずで、そうしたあとの報復が怖い」と。
財産よりも気持ちの安心、身の安全のほうを選択したいと。
切実な思いは姉に伝わることがないのでなおさら理不尽だと感じます。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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