夢相続コラム

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【コラム・遺産分割】配偶者の特例で節税した鈴木さん

2020/10/30


【コラム・遺産分割】配偶者の特例で節税した鈴木さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 鈴木さん(男性・50才代)・職業 会社員
●家族関係 義母、長女(妻)、養子(本人)
●財産の内容 自宅不動産、賃貸アパ-ト、駐車場、貸地、貸家、預貯金

●状況

鈴木家は地元でも有名な地主さんです。自宅の敷地には広い土地があり、倉や社も建っています。鈴木さんは妻と結婚をするときに婿養子として義父母とも養子縁組をしています。そのまま同居して、すでに20年以上が過ぎたとのこと。
土地が広いだけに相続が大変だということで、土地の一部は先代の相続のときに義母や妻名義にした経緯があり、ある程度は分散してきていました。しかし、義父は借金が嫌いな昔気質の人でしたので、それ以上の節税対策はできていませんでした。

●課題

◇二次相続でも相続税の不安
家の長として存在感の大きかった義父が病に倒れ、1年ほどの入院後に、亡くなってしまいました。負債は全くないので、相続税がかなりの額になることが予想されました。
相続人は同じ世帯ですから、どう分けてもいいことではありますが、二次相続でも相続税の不安があるため、次は節税対策が必要だと思われました。

●解決のアドバイス

◇配偶者の特例で最大限に節税する
節税としては、財産の半分までは無税という配偶者の特例を最大限に使うことで納税の負担を減らすことを第一に考えました。よって財産の半分は義母に、残り半分を鈴木さん夫婦共有で相続することにしましたが、土地の評価は半分ぴったりにはいきません。そこで50%ぎりぎりの相続割合にするために、私道の部分を親子で共有として調整をして、最大限の節税効果を得られるようにしました。

◇目的に合わせて土地を相続する
鈴木家の土地のうち利用価値が一番高いと思われるのは、バス通りに面した土地です。そこで義母には二次相続の節税対策となる有効利用ができる、広いバス通りに面した土地を相続してもらうことを第一に検討して提案しました。納税のためには、土地を物納、売却したいという希望でしたので、その候補地は、納税が必要な鈴木さん夫婦が共有することを分割の核として、調整していきました。

●相続実務士から ここがポイント

・二次相続で揉める要素がない場合は、配偶者の取得割合を増やして節税する
・配偶者の特例を最大限に受けられるようぎりぎりまで調整して節税効果を高めた
・配偶者は、二次相続の節税対策ができるところを相続した

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