夢相続コラム
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【養子縁組・孫養子】養子は基礎控除が増えるが相続税は2割増しになる
2022/12/20
【養子縁組・孫養子】養子は基礎控除が増えるが相続税は2割増しになる
◆相続関係者
●依頼者 高木さん
●相続人予定 長男(相談者)、養子2人(長男の子)
●財産の内容 自宅、賃貸物件、預貯金
◆父親の相続
高木さんの父親は、農業と不動産賃貸業を営み、長男の高木さん家族と暮らしています。母親は10年程前に亡くなっていますので、現在は、父親と高木さん夫婦と孫2人の5人家族です。
高木さんが小さいころは専業農家でしたが、次第に、近隣の開発が進み、町の人口も増加したため、高木家も不動産賃貸業を営むようになりました。
父親の農業と不動産賃貸業ですが、長男の高木さん夫婦が手伝ってきました。高木さんの子どもはそれぞれ成人し、長男は家業を手伝い、次男は他に勤めていました。
不動産賃貸業がうまくいった事もあり、父親の財産は増加し、また付近の土地価格も上昇していることから、父親も、高木さんも、父親の相続税が気になり始めました。
何か相続対策をしければと思い、考えついたのが、高木さんの長男、次男を父親の孫養子にするということでした。その案は父親にもすぐに理解が得られて、ふたりとも、孫養子ということで、養子縁組することができたのです、
その後、平穏な日々が続いていましたが、父親は80代後半で亡くなりました。
◆相続税申告が必要
そもそも相続人は高木さんひとりのため、父親は遺言書を作成していませんでした。自分の子ども二人を孫養子にしたもののも、その後の分割案について考えてはいませんでした。
葬儀も落ち着き、税理士に父親の財産評価を依頼しました。税理士が評価したところ、基礎控除を超え、相続税申告の必要があることが分かりました。
高木さんの長男、次男は父親と養子縁組をしていたので、相続人となるのは全部で3人です。
しかし被相続人に実子がいる場合、相続税の基礎控除は養子のうち1人までしか計算に含めません。しかし、1人分の基礎控除でも節税効果は得られました。
◆孫養子の相続税は2割増し
いずれは、自分から、自分の子どもたちに相続させる財産ですので、今回の父親の相続で、長男と次男に財産を多めに相続させてはどうだろうかと考えました。
ところが、孫養子の相続税には、二割加算されることになり、相続税の負担は大きくなります。
高木さんが相続して、自分の相続で財産を渡す場合には、相続人が3人となり、妻の配偶者の特例が使えたり、2割増しがないということなどから、今回は高木さんが全部を引き受けて、2割増しの相続税の負担は選択しないことにしました。
◆ここがポイント
・実子がいない場合基礎控除計算上養子のカウントは2人まで
・実子がいる場合基礎控除計算上養子のカウントは1人まで
・孫養子は相続税が二割加算になる
弊社では様々なプランをご用意しております。
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