夢相続コラム

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【相続相談事例】20代が父親の代わりにまとめ役に。本が役立つ!

2022/04/26


【相続相談事例】20代が父親の代わりにまとめ役に。本が役立つ!

■祖父が亡くなって相談に

20代のKさん(男性)がひとりで相談に来られました。

同居するKさんの祖父が亡くなったからですが、相続人はKさんの父親で、
祖父の次男です。

長男が先に亡くなっていて、Kさんのいとこの3人が代襲相続人となり、
他は父親の妹になる長女、次女で、相続人は5人になります。

■相続人の父親は入院中

長男が亡くなっているため、祖父の相続の手続きを仕切るのは、次男である
Kさんの父親が妥当なところですが、その父親は脳梗塞で倒れてしまい、
現在入院、リハビリ中です。

会話はできるものの、動き回ることができないため、子供であるKさんが
代わりに相続の手続きのまとめ役になることにしたと言います。
それには相続の知識が必要だと思い、本を購入して勉強したということです。

■認知した子も

祖父は遺言書を残さなかったため、遺産分割協議が必要です。
相続人は4人の実子と認知した子供が1人で、実子の長男が亡くなっており
代襲相続人が3人ですので、相続人は7人になります。

実子と認知した子の相続割合は5分の1で、代襲相続人は3人で5分の1と
なり、1人15分の1となります。

Kさんの心配はまだあり、祖父の遺産分割がまとまらないうちに、父親が
急変して亡くなってしまったら、誰が相続人になるのかも知りたいと
いうことです。
父親の容態は安定しているというものの、再発の危険性もあります。

■父親が亡くなると母親も代襲相続人に

万一、祖父の相続手続きが終わる前に父親が亡くなった場合は、父親の
相続人である母親とKさんの2人が代襲相続人として遺産分割協議に参加
しなければなりません。

いずれにしてもKさんは相続人に近い立場として、まとめていく役割を
担当しなければいけない立場となります。

代襲相続人だけでなく、認知した子供がいることは、それぞれに立場が
違う難しさがありますが、それだけに不満が残らないような遺産分割に
したいところです。

■同居して介護

祖父の財産は9000万円程度で、85%が自宅と空き地、別荘地などの
不動産で、預貯金は多くありません。

しかも、次男家族が同居して祖父の面倒を看てきた経緯があるため、
法定割合で分けるのは現実的ではないところでしょう。

続税を節税するには同居する父親が自宅を相続して、小規模宅地等の特例を
適用することが望ましいので、これに異論はないかと思えます。

あとの財産をどのように分けるかの案を作り、相続人に提案していくことが
必要ですので、当社でサポートしていきます。

Kさんは私の本を読んで基礎的な知識を得て、質問を整理、相談することで
不安解消できたと言って少し肩の荷を下ろされました。

相続実務士から

本を読んだだけでは、具体的な質問の回答は得られないところですが、
無料相談に来て頂ければ、その場で回答していきます。
不安が解消できますので、行動することが大切です。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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