夢相続コラム
弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします
【相続トラブル事例】家業を継いだ弟が財産を独占遺産内容を明かさない→不仲に
2018/06/13
【相続事情】 父の会社事業と財産を弟が独占
川島裕子さん(40代)の父親は、貸家や貸店舗を所有し、不動産賃貸業を営んでいました。 母親は若くして亡くなり、裕子さんと弟は継母に育てられましたが、関係は円満です。 弟は勤めていた会社を辞め、父親の会社と賃貸業を継いでいますので、裕子さんからみると、家の財産だけで生活しているだけで楽をしていると思えるのです。
父親が亡くなり、相続の手続きをするときも、弟は何事も自分の思惑で進めようとしてきます。 継母はいっしょに住む弟夫婦に気兼ねがあるのか、弟の肩を持つような発言です。
父親の遺言書はなく、遺産分割協議が必要ですが、弟は財産の詳しい内容を教えようとしないばかりか「現金を渡すので印鑑を押すように。それでなぜ文句があるのか」という態度です。 顧問税理士に財産内容を質問しても、弟と打ち合わせをしているのか答えが返ってきません。
裕子さんは、結婚を機に実家を離れたため、父親の財産のことは詳しく知りません。 この機会に確認をしておきたい、できるだけ節税して父親の財産を残し、継母にも楽をさせてあげたい気持ちです。
解決への試み
困った裕子さんは相続実務士に相談しました。 弟が提示した分割案は、継母の相続分は全体の30%程度、裕子さんには預金の一部、残る大部分は弟自身が相続するという内容でした。 これでは裕子さんと弟が相続税を多く払うことになります。
そこで、継母が相続する割合を50%まで増やし、相続税が無税になる配偶者の税額軽減の特例を適用して納税の負担を減らすことを相続実務士から提案されました。 そうすれば相続税の納税を約1億円減らすことができると説明すると、弟はしぶしぶながら、この案に同意が得られました。
こうして申告期限の前日に遺産分割協議の調印を終えて、申告、納税ができたのでした。 姉弟の関係はぎくしゃくしてしまいましたが、双方のメリットはあったのだからと裕子さんは納得することにしました。
遺言書があったらどうなっていた?
父親の遺言があれば、姉弟の関係がこじれることはなかったと思われます。 ただし、裕子さんの遺留分を侵害いない内容でないと、同じようにもめる可能性があります。 実家や家業を継ぐ立場の相続人がいても、ほかの相続人にも民法で保障されている相続分を考慮し、感情面でこじれないような配慮が必要なのです。
遺言作成のポイント
・家業を継いでいる相続人のほかに相続人がいる場合は、公平に遺産分割をすることが大切。
- 関連書籍 : 『図解でわかる 相続税を減らす生前の不動産対策』
- セミナー : 夢相続の相続対策セミナー日程一覧
- 無料ダウンロード資料 : 相続コーディネート実務士が教える 遺言の書き方の基礎知識