夢相続コラム

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【納税】払いすぎた相続税は納税後に取り戻せる

2018/03/01


更正の請求で税金が還付される

 

相続税の申告書を提出した後で、税額などを実際より多く申告していたことに気づいたときには、「更正の請求」をすることで、相続税の還付を受けることができます。

平成23年度の税制改正で、更正の請求ができる期間が、法定申告期限から5年(改正前は1年)に延長されました。

「更正の請求」が提出されると、税務署では調査によりその内容を検討します。納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行い、相続税を還付することになります。税務署が減額の更正等の処分を行う場合には、更正の請求をした人にその内容を通知します。

修正申告書や期間後に申告書を提出した場合でも期限内であれば更正の請求を行うこと ができます。

相続税の申告は相続人全員で行うことが望ましいため、更正の請求も本来は相続人全員の合意があるほうがよいといえます。

しかしながら全員の合意が得られなくても、相続人1人だけでも更正の請求をすることはできます。

 

4カ月以内に更正の請求をする

 

以下のような場合は、更正の請求ができる期間が、そのことを知った日から4カ月以内となっています。

 

①申告後に遺産分割の話し合いがまとまり、申告額が多すぎたことが判明した場合。
②相続人の廃除、認知などがあった場合。
③遺留分の減殺請求があった場合。
④遺言書が発見された場合。

 

相続に強い税理士に依頼する方法も

 

相続の評価に不慣れな税理士は、不動産の知識がないことが多く、ほとんど節税をしないまま申告・納税してしまうこともあります。その際は、評価をし直して更正の請求をすることで、相続税が還付されます。

特に相続財産の中に土地の占める割合が高かった場合や、宅地として利用しにくい土地があった場合などには相続税を納めすぎている可能性があります。

 

更正の請求を行うにあたっては、納税の際に依頼した当初の税理士ではなく、相続に強い税理士に替えることに手続き上の問題はありません。申告が終わって納税した後でも、相続税を還付してもらえるチャンスが残されているのです。

 

今回のキーワード 遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)

遺留分は相続人に留保された、相続財産の一定の割合のこと。遺留分を侵害されている相続人は、その額について請求することができ、これを遺留分の減殺請求という。

 

今回のポイント

・更正の請求で申告を訂正すると、払いすぎた税金を還付してもらうことができる。
・相続人のうち1人だけでも手続きできる。
・申告時よりも相続に強い税理士に依頼して、更正の請求を行うという方法もある。

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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