夢相続コラム

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【納税】税務調査に備えて相続に強い税理士に依頼しておく

2018/03/02


税務調査とはどのようなものかを知っておこう

 

相続税の申告書が提出されると、税務署ではその内容を確認しますが、その後、税務署員が相続人の自宅を訪問し、申告書の内容について実地の調査を行うことがあります。これを税務調査といいます。

 

相続税の税務調査は、申告後1〜2年の間に行われるのが一般的です。また、法人税や所得税と比べても調査率が高くなっており、約30%の確率で行われています。相続財産が3億円以上の場合は、ほぼ全員について調査が入るとみてよいでしょう。

 

税務調査というと、税務署の職員が何の予告もなく訪れて、家の中の隠し財産を捜し回るというイメージを持つ人もいるかもしれません。

 

しかし、通常は申告を担当した税理士に税務署から電話があり、相続人の都合を確認して日時を決めてから自宅を訪ねてきます。

 

家族名義の預金通帳も調査対象になる

 

調査当日は、税務署の調査官2人が午前10時頃にやってきます。午前中は相続人の現在の状況や、被相続人の職業や趣味についての質問を受けます。

 

午後になると、財産に関する資料(権利書、預金通帳、保険証書、印鑑)などを確認しながら、調査を行います。金庫などに保管されている貴重品も確認します。

 

相続人が貸金庫を利用しているときは、調査官と同行して中身を確認します。また、不動産の現場を見ることもあります。

 

調査の対象は、被相続人だけでなく、相続人や同居家族の預金通帳にまで及びます。税務調査が行われることになった時点で、税務署では調査のポイントを絞っており、金融機関の調査などはあらかじめ行われていると考えてください。

 

被相続人の財産を家族名義の預金通帳に移しているようなケースは確実に指摘を受けますので、注意が必要です。

 

申告漏れがあれば修正申告をする

 

調査の結果、申告漏れや計算の間違いなどがあれば、税理士を交えて再度確認をしていきます。確認が取れた後に、相続人は修正申告を行うことになります。

 

税理士に委託して申告をした場合は、税理士とともに税務調査に立ち合うことになります。税理士は相続人が不利にならないようにサポートをしてくれる大切な味方です。

 

ただし、ひとくくりに「税理士」といっても、会社の税務関係を専門とする人もいれば、 個人の確定申告を得意とする人もいます。中には相続の申告をほとんど扱ったことのない税理士もいます。税理士だからといって、誰もが相続税に強いというわけではないのです。

 

したがって、相続にあたっては相続税に詳しい税理士に依頼するのが望ましい選択です。 専門的な知識を持った税理士は、相続税の申告時だけでなく、税務調査のときもしっかり 対応してくれます。

 

今回のキーワード 名義預金(めいぎよきん)

家族の名義でありながら、実質的に被相続人の預金であるもの。名義預金は被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となる。

 

今回のポイント

・相続税申告後、1~2年の間に税務署の署員による税務調査が行なわれることもある。

・税務調査では、被相続人の財産だけでなく、家族名義の預金なども調べられる。

・税務調査のためにも相続税に強い税理士に依頼しておくのがベスト。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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