夢相続コラム

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【遺産分割の節税事例】配偶者の税額軽減が使えない松本さん

2018/03/08


 

【相続人の課題】父親の財産をできるだけ残したい

 

松本さんの父親は、祖父から相続した会社を叔父と経営してきました。長男である松本さんは父親の会社に入らなかったため、現在は、叔父の子ども(松本さんのいとこ)が会社を経営しています。

 

父親はリタイアするときに、弟家族に株も譲渡して会社経営を託しました。父親は長年代表者として経営してきましたので、まとまった退職金も得て円満に承継したようです。

 

父親が亡くなったとき、相当な預貯金が残されているのを知り、松本さんも妹も驚きました。父親も先に亡くなった母親もずっと質素な生活をして貯蓄をしていたおかげだといえます。

 

不動産は2つあり、1つは自宅と隣接する生産緑地の畑です。もう1つは会社を経営していた頃に社宅として使っていた家で、築数十年と古いため、現在は親戚に無償貸与しています。

 

これまで節税対策は行っておらず、母親も亡くなっているため配偶者の税額軽減の特例を使うことはできません。現金はあり、相続税は払えるものの、相続の専門家に頼もうと考えました。

 

【相続実務士の提案】広大地評価と不整形地の評価で節税する

 

自宅と畑は、用途が違うため別々に評価をしますが、それぞれの面積は500㎡を超えていますので、両方とも広大地評価の要件を満たしています。現地調査をすると自宅の周辺は農家住宅が点在する住宅地ですので、広大地評価を適用できると判断しました。

 

畑は不整形地として減額

 

貸家にしている土地は、私道の一番奥に位置しています。いわゆる旗竿地ですが、道路の幅員は2mに足りない部分があります。そうした不整形地を評価することで減額につながりました。

 

貸家は築年数が古いため、親戚に無償で貸しており、家賃を受け取っていません。よって自用地評価となり、減額できませんでした。相続後は、第三者へ売却することも選択肢になるとアドバイスしています。

 

結果として、節税額は5005万円。

特例や制度をフルに利用して土地を残した事例です。

 

 

 

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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