夢相続コラム
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「子に資産を遺す」のは時代遅れ 現金でも不動産でも迷惑がかかる
2019/03/08
「子に資産を遺す」のは時代遅れ 現金でも不動産でも迷惑がかかる
かつては相続税対策と言えば不動産投資がもてはやされた。
金融資産を不動産に換えて駐車場やアパートを経営し、相続時には税法の特例を使って相続税を圧縮する。
しかし、消費税10%時代には「相続」の考え方が大きく変わる。
不動産経営にかかる補修工事など経費には消費税がかかるが、家賃は非課税のため居住者に転嫁できない。
消費税率が上がるほど、家主の“持ち出し”が増えていくというわけだ。
だからといって、金融資産で持っていると相続税が大きくかかることになる。
相続コーディネーターの、代表・曽根は言う。
「増税という局面になると、財布の紐を固く締めて貯金しておこうという心理が働きがちですが、相続を控えた年金受給世代にはこれが必ずしもプラスに働かない。とにかく堅実にと考えて預貯金を増やせば、残した現金に相続税が課税されて資産を減らすことになる。評価が変動する土地や建物といった不動産で所有していても、上手に活用できなければ、固定資産税がかかり維持修繕費には高い消費税が課せられるばかりの“マイナスの財産”になります。それを妻や子供に相続させたら“負担になるものを遺されても困る”と、よかれと思ったことが裏目に出てしまうことも考えられる」
最近流行の二世帯住宅への建て替えも、住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられていたり、年収額が一定以下の場合には、すまい給付金も支給される。
「二世帯にすれば相続税の軽減が受けられるし、この家も遺してあげられる」と“いいことずくめ”に思える。
しかし、「慌てて二世帯住宅にしてしまい、嫁姑関係がうまくいかず、親世帯か子世帯のどちらかが出ていったという例は何件も見聞きしています」という。
もちろん、引っ越し費用などの余計な出費が生じれば、すべて高い消費税がかかってくる。
ならば、どう考えを切り替えればいいのか。
「これだけ長寿化が進み、退職した後の人生も長い時代に入ると、自分が快適に暮らしていくことが大切です。増税によって“相続対策”にかかるお金はどんどん増えるわけですから、いっそ資産を『遺す』ではなく、『有効に使う』ことを優先して考えたほうがいいです」
「子に資産を遺してあげる」は時代遅れの発想なのだ。
※この記事は「マネーポストWEB」「週刊ポスト2019年1月11日号」にて紹介されています。