夢相続コラム
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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(20)もめない遺言書(8)
2021/03/02
「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(20)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~
夫の連れ子に財産を渡すために「遺贈」 これからは「配偶者居住権」
◇再婚して20年。夫が亡くなった
Iさん(70代女性)は夫と再婚。夫は死別した前妻との間に息子が2人、Iさんも先夫との間に息子が2人いますが、子供たちはそれぞれ独立しており、夫婦で仲良く生活をしてきました。夫は先月亡くなりましたが、10年前に公正証書遺言を作成しており、自宅マンションはIさんに相続させると書いてくれていました。
遺言書の付言事項にはIさんに対する感謝の気持ちとともに「自宅マンションは自分の2人の息子に遺贈する事を希望する」と書いてありました。Iさんが住んでいるうちはそれでよいが、相続になったら、自分の子供たちへ戻してほしいということです。
◇夫の連れ子は相続人ではない
Iさんは夫の籍に入っていますが、そのときにすでに成人していた夫の子供たちとは養子縁組をしていません。そうなるとIさんの相続人は、先夫の子ども二人だけで、夫の連れ子は相続人ではないのです。夫の希望を叶えるためには、Iさんが遺言書を作成して「自宅マンションは夫の子どもに遺贈する」としておかないと渡すことはできません。
◇遺贈するための遺言書
夫の公正証書遺言で自宅マンションはIさんの名義に換えられますので、すぐに手続きをして、自分の名義にしました。その後、遺贈のための公正証書遺言を作りました。合わせて実子二人には現金を残すようにしました。それぞれの子どもには自分が遺言書を作る事や内容も伝えてあります。まだ70代ですが、相続は先のことですが、夫の意思を生かし、自分の気持ちも入れた遺言書ができ、ほっとされていました。
◇これからは「配偶者居住権」
民法が改正されて亡くなる迄ずっと住んでよい権利となる「配偶者居住権」が創設されましたので、Iさんの場合に活用できる内容です。夫の相続のときに「配偶者居住権」を相続して、所有権は先妻の子どもにしておくことで名義替えは1度で済み、遺贈の遺言書を作る必要もなくなります。
これから活用する人も増えてくるのではないでしょうか。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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