夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(23)【預金】

2021/03/05


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(23)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

資産を預金でもつことはリスク

◇眠っている預金は自分のお金ではなくなる?
日本人は貯蓄率が高く、金融資産の半分以上は預金となっています。これはアメリカやヨーロッパと比べると非常に比率が高いのです。貯めてはいるが、ずっと貯めたままで運用はではていないと言っていいのではないでしょうか?まして預金は増えない時代ですので、貯めてはいるが、それ以上の案はなく、いずれ減ってしまうのです。
そうした親世代のほとんどはずっと貯めているだけで、財産として残したと思っておられます。けれども預金にしておくリスクも増えていのです。 ◇預金のありかがわからないこと
相談に来られる方で子供世代の多くは、親の預金はわからない、聞きにくいし、教えてもらえないと言われます。そうした人たちは相続になってから、慌ててあちこちの金融機関に出向いて預金口座を探すことからしないといけない現実があります。
また、どんどん長寿社会になるとともに、1人暮しの高齢者の方が増えており、認知症も増えているのが実情です。同居や身近な親にも金融資産を聞きにくいとなれば、長年離れて暮らす人はなおさら、聞けない、わからないという状況でしょう。そのまま認知症になってしまえば、どこの金融機関に預金しているのかもわからないまま、引き出しもせずに、相続になっても見つからない可能性も出てきます。

◇休眠預金は国に使われる
見つからない預金が「休眠預金」となり、気が付かないままだと手元にもどらないということです。2018年より10年以上の入出金がない預金口座は、休眠預金となり、国の指定活用団体に移して活用されることが決まりました。眠らせておいた預金も忘れてしまい、引き出したりしなければ、消滅してしまうことになります。銀行に預けたから安心といえない時代で、使わなかったら、消滅してしまうのです。
このようなことから預金にしておくほうがリスクとなりかねない時代になったと言えるのではないでしようか?

◇実例 定期預金、生命保険を解約、収益マンションを購入した山本さん
山本さん(60代)の夫は会社を定年退職後、体調を崩して総合病院で検査を受けたところ、 余命半年と宣告されました。夫の希望があり、本を読んで親子で相談に来られたのです。 夫は会社員でしたが、父親から相続した財産があり、一時払いの生命保険と定期預金に まとまった額を預け入れていました。そのままではかなりの相続税がかかります。

〇対策1 [居住用の配偶者贈与の特例で自宅を妻に贈与する]
夫の体調を考慮し、すぐにできる節税対策として、自宅を妻の山本さんに贈与しました。
無税の特例を生かすことで、他の節税対策が間に合わなくても、確実に節税できます。

〇対策2 [定期預金と生命保険を解約し、収益マンションを購入する]
生命保険と定期預金、1億2000万円は解約し、収益マンションを4室購入することで、 節税しながら、家賃を受け取る形にしました。これで賃貸事業で小規模宅地等の特例が使 えて、大きく節税できます。3か月ほどで対策の実行ができ、夫の意識があるうちに報告 ができたのです。節税対策が進んで、納税が少なくでき、家賃収入が入る財産になったこ とで、夫はとても喜んでくれたと山本さんからお聞きしました。その後、宣告通りに半年 後に亡くなりましたが、配偶者の特例を使って相続税は納税なしとできました。

       

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