夢相続コラム

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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(6)

2021/02/08


「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(6)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

【不動産対策・贈与】自宅を配偶者に贈与する方法で簡単に節税できる

○配偶者の贈与の特例を利用して無理なく節税する
婚姻20年以上の配偶者に居住用の不動産を贈与しても2000万円までは贈与税がかかりません。通常の贈与を組み合わせると2110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることができます。特に新たな対策を講じなくても贈与契約をし、名義替えの手続きをし、翌年、特例の申告をするだけで、なんら形を変えずとも確実な節税ができます。

○評価が多いと共有にする
贈与する土地と建物が2,110万円を超える場合は、評価に応じて持分を贈与するようにします。たとえば5000万円の自宅であれば5分の2を妻、5分の3が夫になります。そのようにして夫と妻の共有の自宅を売却する場合、各人に3000万円の特別控除が受けられますので、2人分を合わせて6,000万円の特別控除が認められることになり、譲渡税も節税できるようになります。

○3年以内でも確実に節税できる
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として相続税を課税されますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産とはならず、除外されますので確実な節税になります。ただし、相続で取得するときに比べ、登記費用は5倍となり、取得税もかかるため、あらかじめ費用を確認しておくようにしましょう。

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