夢相続コラム
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「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(8)
2021/02/10
「家族にやさしい“ほほえみ相続”をしよう」(8)
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~
【不動産対策・購入】現金で購入すれば借金なしの対策になる
◇預金を残しても節税できないため節税対策に使う
多くの方は、相続税を払うために現金を使わずにコツコツと預金しておられます。確かに預金を残すことで、相続税がかかっても払える状況なはなりますが、残してきた預金に相続税が課税されて、納税すればあっという間に減ってしまうのです。
それでは残念と言えますので、財産を残すためには、現金を使って「賃貸不動産を購入する」方法があります。現金が賃貸不動産の評価に変わり、購入した価格の30%程度の評価にまで下がるため、大きな節税効果になるのです。
◇家族名義の預金など税務調査の対象になる
預金はもうひとつ注意点があります。自分名義の口座に預金が残ると困ると思うと、多くの方は贈与を考えます。そのため家族名義の預金口座を作って、毎年、一定額を貯めて残してあるのです。しかし、そうした預金口座は贈与が成立しておらず、税務調査では相続財産として課税されます。このように、財産を預金として保有することは税務調査のリスクもあるということになりますので、節税対策に使うことを検討しましょう。
◇実例 定期預金を賃貸不動産に替えた福田さん
福田さん(80代男性)は妻を亡くし、1人暮らしになり、2人の子供から勧められた高齢者住宅に転居し、快適な生活を過ごしています。合わせて節税対策にも取り組みました。定期預金1億円を解約し、4つの不動産を購入、賃貸したのです。そうすることで相続税はかからなくなり、子供たちに財産を残すことができるめどがつきました。
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