夢相続コラム
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『週刊現代』残された時間はあと3ヶ月「そうだ、相続しよう」≪part1≫配偶者居住権の活用
2018/12/06
週刊誌の相続特集が売れている
10月のはじめに週刊現代のF記者が「相続に関する民法改正」について取り上げるので、取材協力してもらいたいと来られました。
F記者は、以前から何度も取材にきて頂いています。
そもそも週刊現代が民法の改正を取り上げることにしたのは、『週刊東洋経済』の特集「相続が変わる」の売れ行きが
好調だということがきっかけだとF記者の話でした。好調なテーマに倣うというのが売れる根拠のようです。
施工は来年以降になる「相続に関する民法改正」について、少しずつ解説していきます。
40年ぶりに相続に関する民法が改正された・・・8つの項目
そもそも民法改正は、高齢化社会となり遺産相続の課題やトラブルが増加している背景もあって、本年7月に決まりました。
改正の内容は次のような項目です。
①.配偶者は相続後も無償で自宅を使用収益できる権利(配偶者居住権)を創設した。
②.婚姻20年以上の配偶者から自宅の贈与等を受けた場合、持ち戻し免除の意思表示があったとして特別受益(財産の前渡し)に該当せず、
配偶者は自宅を相続した上で残りの財産の法定相続分を取得できる。
③.介護に貢献した相続人以外の親族は、相続人に対し「特別寄与料」を請求できるようになる。
④.自筆証書遺言について、預貯金や不動産等の財産目録はPC作成でも構わない。
⑤.自筆証書遺言を法務局で保管できる。
⑥.預貯金の3分の1について、各相続人は法定相続分まで単独で払戻しを請求できる。
⑦.遺留分を算定する際、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内のものに限り算入する。
⑧.遺留分については現金にて支払うこととし、不動産の共有、分割はしない。
まずは、配偶者の優遇!
「配偶者居住権」の創設と「自宅贈与は財産から除外」など、配偶者は優遇される①・②
[改正の解説]
子供がいる場合の配偶者の法定相続分は財産の2分の1のため、
法定相続分で分割すると子供の取り分を捻出するため家を売却するなどの必要性に迫られます。
そこで住んでいる家に限って所有権とは別に「配偶者居住権」を新設し、住み続けることができるようにしました。
また、婚姻20年以上の場合、遺言による遺贈もしくは贈与された居住用の家は遺産分割の対象から外せるようになりました。
配偶者居住権は家の評価額よりも低くなるので、配偶者が法定相続分で相続しても、
住んでいる家を失わない上に、現金を相続することができるケースが増えます。
[ケースの検証]
たとえば自宅4,000万円、現金2,000万円の財産を配偶者と二人の子供で分ける場合、
法廷割合では配偶者3,000万円、子供1,500万円となり、配偶者は自宅全部を相続できず、売って分けることにもなりかねない。
しかし「配偶者居住権」は半分の2,000万円となれば自宅に住みながら現金1,000万円相続できることになります。
居住権の評価額は住む年数などに応じて変わり、権利を行使するためには登記が必要となります。
まだまだ、わかりにくい「配偶者居住権」 簡単なQ&Aでイメージして見ましょう。
Q1.配偶者居住権で相続を行った場合、居住権を持つ妻と、所有権を持つ子ではどちらが固定資産税を払うのでしょうか?
↓
A .所有者宛に請求されますので、所有権を持つ子供が払うことになります。
Q2.配偶者居住権で相続を行った場合、家は登記上誰のものになるでしょうか?
(子ども2人が家の所有権をそれぞれ相続するとします。)
↓
A .所有権は子ども2人のものになり、2分の1の割合で登記することになります。但し、「配偶者居住権」も登記される予定です。
Q3.配偶者居住権で相続を行った場合、妻が居住権の価値分(平均余命)を全うせずに亡くなった場合、残った分の居住権の価値は、妻の遺産として、子どもに相続されるでしょうか?
↓
A .亡くなった時点で「配偶者居住権」は消滅します。残る家は子どもの所有権なので、配偶者の相続には影響されません。
遺産相続評論家 曽根惠子のコメント
今回の民法改正のポイントは配偶者、とりわけ〝妻〟の保護です。
生前や遺言書によって自宅の贈与を受けたとしても、相続財産から除外されることになり、
自宅以外の金融資産などを多く相続することができます。
または、贈与を受けていない場合であっても、夫の死後、妻は残された自宅に「配偶者居住権」を設定することで、
最後まで家に住み続けることができ、金融資産も相続することができます。
一見、いい話ばかりの「配偶者居住権」ですが、いろいろな選択肢が増えて複雑になります。
「配偶者居住権」を選択していい場合、そうでない場合が出てきます。
それはどういうことで判断するのか、次回でご説明しましょう。
コラム執筆