夢相続コラム
弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします
【民法改正を活用】介護の特別寄与料が請求できる!(1)
2021/01/20
【民法改正を活用】介護の特別寄与料が請求できる!(1)
相続人以外の人も介護した貢献度を請求できる
亡くなった人の介護などをした相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求することもできるようになりました。たとえば同居している長男の妻は、亡くなった義母を献身的に介護しても、いままでの法律では相続人の寄与分は考慮されても、相続人ではない嫁などの立場では、財産を受け取ることはできず、不満が残ることがあったのが現実でした。そうした状況を解消するため、介護についての請求ができるようになりましたので、今後の介護については貢献した分を還元できるようになります。
特別寄与料の算定方法は家族の話し合いが基本
特別寄与料がいくらぐらいになるのか、明確な算定方法は決められていません。家族で話し合って合意することが大前提となります。
話し合いがつかない場合、家庭裁判所の調停に申し立てすれば調停員を中心に合意を引き出してくれますが、過去の事例では、『介護にかけた時間×都道府県が定めた最低賃金』で計算されたり、『介護のために辞めた仕事で、本来得られていたはずの賃金』、または、『ヘルパーを雇ったら、いくらかかっていたか』などが考慮されて算定されてきましたので、そうした算出の仕方になると想定されています。
ルール作りをして介護の状況を共有しよう
介護が始まるときには家族でルール作りや役割分担をしておきましょう。親の状態を知らせて情報共有し、協力体制をとることで良好なコミュニケーションが取れます。主たる目的は親の介護の報告や情報共有ですが、その記録が相続後の介護の貢献度の算定につながります。親が亡くなったあと、相続の話し合いが始まってから、「特別寄与料を請求する権利があるから」と言って提示したのでは、“本当に介護したのか?財産が欲しいだけでは?”ともなり、相続人に受け入れてもらえないこうも想定されます。介護をしているときに親の様子を報告し、介護の内容も共有しておきましょう。
介護を受ける本人が決めて、遺言書に盛り込んでおく
「介護の特別寄与料」が決まったものの、現実的な算定は、まずはご家庭によりさまざまな事情をくみ取って決めていくことになります。けれども相続人間では感情的なトラブルなることもあるかもしれません。理想を言えば、介護を受ける本人が寄与料を渡す人と金額を決めて遺言書に盛り込むことです。そうすれば本人の意思として実現でき、揉める要素もなく、円満です。
介護ノートをつけておく
家族で銃砲を共有して保存しておくために「介護ノート」をつけることをお勧めします。将来の特別寄与料の算定のためには、介護の労力や費用などの記録が参考になるからです。
どれぐらいの時間、どんな介護をしたのかを「介護ノート」に記録しておきましょう。通院のタクシー代、紙おむつ代など介護に要したレシートも取っておくと参考になります。スマホで簡単に記録したり、画像を保存したりできるアブリも開発されていますので、活用すると便利です。
相続のことにも配慮しておく
介護が必要になるとご本人は財産の管理もできなくなります。身近な相続人が預金も管理することになりますが、財産の使い込みが問題になることもあり、揉めるケースも少なくありません。介護が始まる前に、親族で財産の状況を確認し、遺産分割などを想定した話し合いをしておくことが賢明です。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
コラム執筆