夢相続コラム
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【民法改正を活用】介護の特別寄与料が請求できる!(2)
2021/01/21
【民法改正を活用】介護の特別寄与料が請求できる!(2)
相続人以外の人も介護した貢献度を請求できる
亡くなった人の介護などをした相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求することもできるようになりました。たとえば同居している長男の妻は、亡くなった義母を献身的に介護しても、いままでの法律では相続人の寄与分は考慮されても、相続人ではない嫁などの立場では、財産を受け取ることはできず、不満が残ることがあったのが現実でした。そうした状況を解消するため、介護についての請求ができるようになりましたので、今後の介護については貢献した分を還元できるようになります。
【実例】介護した嫁の貢献は考慮されず。同居、寄与も、等分?
◆同居して、義父母を自宅で看取った
Fさん(60代・女性)は長男と結婚しましたので、義父母と同居してきました。
3人の子供を育てながら仕事も続けてきましたので、義父母が手助けをしてくれることで、とても助かったといいます。
家が古くなったことや子供たちの学校のことなどから、10分ほど離れたところに土地を購入し、家を建てることになりましたが、義父には余裕がないため、Fさん夫婦はローンを組み、3分の1ずつ負担をしました。
結果、土地も建物も義父、夫、Fさんが3分の1と登記されています。
母親が先に亡くなり、その後、ほどなく父親も亡くなりましたが、Fさんは仕事をしながら、義父母の面倒も看て、最後まで自宅で看取ることができたといいます。夫のきょうだいは姉と妹、弟がいますが、3人とも結婚して家を離れていますので義父母の介護にはほとんど協力を得られませんでした。
◆相続から5年が経過
義母は預金のみでしたので、全額父親が相続して、みな、異論はありませんでした。義父の財産は自宅3分の1と以前に住んでいた家の2カ所、預貯金はわずかです。亡くなったのは相続税が改正される前で、基礎控除は8000万円。その範囲内の財産ですので、相続税の申告は不要となり、そのまま5年が過ぎてしまいました。
義父の遺言書はありませんでしたので、きょうだいで話し合いが必要ですが、
やさしいタイプの夫はしっかり者の姉を出し抜いてまとめるタイプではなく、
仕事の忙しさもあって、亡くなってから5年が過ぎてしまいました。
◆姉が仕切って財産は4等分に?
そろそろ相続の手続きをしなくてはという雰囲気になり、兄弟で話し合いを
したところ、姉の提案で財産は4等分しようということになりました。
同居して面倒を看てきたFさんへの感謝の言葉はありません。そればかりか、
同居して寄与してきたことについても評価されず、財産は4等分だと
いうのです。自宅の土地、建物は夫が相続すればいいとなり、財産のほぼ4分の1程度です。姉妹弟は、空き家の家を売却して預貯金と合わせて3等分するといいます。相続税はかかりませんが、夫には預金はもらえないようで、ましてFさんに分けようという気持ちはさらさらないようで、割り切れない気持ちだといいます。
◆寄与した分も考慮した提案を
仕事が忙しい夫に代わり、具体的にどうすればいいか、Fさんが相談に来られました。夫はもとの自宅も自分が相続して残していきたい気持ちがあると言います。その際の評価の仕方は「路線価」と「時価」の2種類があり、どちらで決めても合意が得られたら問題はありません。
その際にぴったり4等分ではなく、寄与してきたことを考慮した分け方の案を提案してはどうかとアドバイスしました。
不動産は2カ所とも夫が相続し、3人には代償金を払う方法になりますが、
それでは夫の負担が大きいため、路線価基準の切りのいい金額で合意をもらってはどうかということです。
口頭で説明することは簡単ではないため、提案書にするようアドバイスしました。第三者が作成した合理的な内容のほうが理解を得やすいこともあるので、
こちらで作成して、理解を得てはということで、Fさんも少し気持ちが楽に
なったと帰られました。
◆相続実務士から◆
介護した「寄与分」は、他の相続人からなかなか認めてもらえないのが実情です。遺言書で決めておいてあげるのが理想でしょう。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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