夢相続コラム
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【民法改正を活用】「配偶者居住権」はどうつかう?(1)
2021/01/15
【民法改正を活用】「配偶者居住権」はどうつかう?(1)
「配偶者居住権」はどうつかう?
夫が亡くなって、妻が自宅を相続した場合、それだけで法定相続分の2分の1を超えてしまい、妻の手元に現金が一切残らないという問題がありました。こうした状況を解消するために創設されたのが、配偶者居住権です。
ケーススタディ
都内に住むYさん(65歳・仮名)は、夫を肺がんで亡くされました。夫の財産は、評価額6000万円の一戸建ての自宅と、預金4000万円で、合計1億円となりました。長男と長女は、それぞれ結婚して、別居しています。相続人は3人となります。
夫の財産を法定割合で分けるとすると、Yさんは2分の1、5000万円を相続できますが、自宅6000万円の所有権を相続してしまえば、それだけで法定相続分を超えます。こうしたときは、子ども2人に対してYさんは自分で1000万円の現金を用意しなければなりません。お金が用意できない場合は、自宅を売却しないと払えないことになるのです。しかし、これでは住む家がなくなってしまいます。
そこで、こうしたこの状況を解決するために、配偶者居住権が使えます。子供が自宅を相続しても、妻は配偶者居住権を持っていれば、一生、自宅に住み続ける権利があるのです。仮に配偶者居住権の評価額を3000万円とすると、残りの法定相続分の2000万円の現金を相続できますので、大きな不安はないといえます。そして、長男、長女には自宅の所有権の半分ずつと、それぞれ1000万円の現金を相続できることになります。
◆従来の分け方 夫の財産 1億円
配偶者(Yさん)5000万円 家6000万円△子供に1000万円払う
子ども2人 5000万円 預金4000万円Yさんから1000万円
◆配偶者居住権を使った場合
配偶者(Yさん) 5000万円 居住権3000万円、預金2000万円
子ども2人 5000万円 家3000万円 預金2000万円
妻は自宅に住み続ける権利を得ながら、預金も相続でき、老後が安心。ただし、子供が自宅を相続するが、2人で共有する場合は将来のトラブルにならないようなルール決めが必要になる。
※配偶者居住権の施行は2020年7月の予定で、評価の算定はこれから決められるが、評価の半分程度になるのは65歳くらいと想定されている。若い年代だと住む年月が長いため配偶者居住権の評価も高く、高齢になるほど配偶者居住権の評価は低くなると想定されている。
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