夢相続コラム

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【相続の7つのポイント】ステップ1 相続人は誰か? 財産にはどんなものがあるか?

2019/11/25


【相続の7つのポイント】ステップ1 相続人は誰か? 財産にはどんなものがあるか?

手続きの流れをシミュレーションしよう

「相続は、資産家の問題」と思われがちです。確かに、相続税がかかるのは多くの財産を残したからといえますが、「相続手続き」については、必ずしないといけないことなのです。ると、亡くなった人の家族は、誰もが相続に直面することになります。
「相続手続き」にはいろいろなものがあり、期限を守らないといけないこともあります。スケジュールを確認しながら、相続人が協力し合って、進めることができるように、7つのポイントに絞って解説していきます。

【ステップ1】相続人は誰か? 財産にはどんなものがあるか?

(法定相続人の確認、相続財産・債務の確認)

○戸籍謄本をそろえて相続できる人の関係図を作る

亡くなった人の財産を相続できる人は、戸籍謄本を取り寄せて確認します。隠し子がいて認知していたとか、前にも結婚歴があり、子供がいたりすることもあるからです。
戸籍謄本は、亡くなった人が”生まれてから亡くなるまで”とぎれることなく取ります。これは、戸籍の内容が結婚や転籍などで変わるためです。
戸籍が揃ったら、相続人の関係図を作るとわかりやすいでしょう。

○相続できる財産を調べて一覧表にする

相続手続きを進めるには、亡くなった人が、「何」を、「どれくらい」持っていたのか、調べなくてはなりません。財産はプラス財産だけでなく、借入などのマイナス財産も含まれます。だけ早く財産の確認をして、財産をひと目で確認できるように一覧表にしましょう。
財産の確認のためには、通帳や保険証、不動産の権利証などの書類を確認するだけでなく、役所や法務局の証明書を取る必要があります。

相続人の実務

◇家族が亡くなり、相続開始。通夜、葬儀を済ませる。
◇役所に死亡届を提出し、年金停止の手続きをする。
◇金融機関に相続の連絡をして、口座を凍結する。
◇市区町村の戸籍係で亡くなった人の戸籍謄本、除住民票を取る
◇相続財産や債務を確認し、証明書などを取得して、一覧表にする。
 【不動産】固定資産税の評価証明書は、市区町村の税務課で取る
     (固定資産税納付書の明細で確認する)
      不動産の登記簿謄本、公図は、法務局で取る(全部の不動産)
 【預貯金】預金の残高証明書は、各金融機関で取る(亡くなった日の残高が必要)
 【有価証券】有価証券は証券会社や銀行で残高証明書を取る(銘柄と株数の明細)
 【家庭用財産】書画、骨董品等の美術品で高価なものは美術商で鑑定評価をする。
        特別なものでなければ家財道具一式として計算する。
 【みなし財産】退職金は、支払い明細書を入手する。
        死亡保険金の支払い明細書を入手する。
        その他の生命保険契約は、証書等で確認する。
 【贈与財産】相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を選択した贈与財産は加算する
 【債務】住宅ローンなど借入金は、金融機関で銀行残高証明書を取る
     医療費などの未払い金や未納の税金は、請求書や領収証を残しておく
     葬式費用は領収証を残しておく

Keyポイント・相続人

□亡くなった人の戸籍謄本は”生まれたとき”から”亡くなるまで”を途切れなく取る
  生まれたとき 親の戸籍
  結婚したとき 新しい戸籍
  引っ越しする 新しい本籍地 →最終戸籍
□戸籍謄本に期限はないので取っておけば手続きにはずっと使える
□養子縁組をしている人は何人でも相続人で財産も分けられる
□非嫡出子は実子と同等の権利となった(平成25年改正)

Keyポイント・財産

□葬儀費用として差し引けるのは、通夜と告別式の二日間にかかった費用のみ認められる。
 四十九日の法要や納骨の費用などは認められない。
□葬儀費用のうち、領収証がないものでも支払いのメモを作れば認められる。
 お寺へのお布施、戒名代など領収証がなくても○○寺にいくらというメモを作成しておく。
□連帯保証も引き継がれる
□相続しない場合、相続放棄ではなく、遺産分割協議で相続しないことに合意すればよい
□家庭用財産は、ひとまとめにして「家庭用財産一式」で評価。
□骨董品は、流通価格が評価となる。美術商が作成した「鑑定書」でよい。
□亡くなった人が家族名義の預金口座を持っている場合は相続財産となる。
□銀行口座は亡くなった連絡をするまでは勝手に凍結されない。



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