夢相続コラム
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【相続の7つのポイント】ステップ5 相続税の申告と納税をする (相続税の申告書作成、提出、相続税の納税)
2019/11/29
【ステップ5】相続税の申告と納税をする (相続税の申告書作成、提出、相続税の納税)
基礎控除を超えると相続税は申告しなければいけない
亡くなった人の財産の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続する人が全員で、相続税の申告をする必要があります。
財産の合計額が、相続税の基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。けれども、特例を適用することによって、基礎控除以下となる場合には、相続税の申告はしなければいけませんので、注意が必要です。
申告書は10ヶ月以内に住所地の税務署に提出する
相続税の申告書は、亡くなった人の住所地の税務署に提出します。相続する人の住所地ではありません。
相続税の申告書の提出期限は、亡くなった日の翌日から10が月目の日です。提出期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、翌日が提出期限となります。
たとえば1月10日に亡くなった場合は、11月10日が期限です。
相続税の申告書は、相続する人が共同で作成して提出しますが、事情がある場合は、別々に申告をすることもできます。
相続税は申告期限までに現金で払うことが原則
相続税は申告期限までに現金で一括納付が原則ですので、申告と合わせて、期限を厳守します。相続税の納付が期限を過ぎた場合は、無申告加算税や延滞利息などのペナルティがありますので、注意が必要です。
相続税が払える準備をする
相続財産の中に預金や有価証券があり、それで納税ができるようであれば、申告期限までに解約するなどして、相続税が払えるように準備をします。生命保険の死亡保険金を納税に充てる場合は、早めに請求しておくようにします。
不動産を売却する場合も、早めに決断をして、できるだけ申告期限までに売買を終えるようにします。そのためには、早めに分け方を決めて、売却の依頼をすることが必要になります。
延納という分割払いや物で納める物納もできますが、延納は担保が必要で利息も払わなくてはなりません。また、物納は相続人本人の預金や賃貸収入があれば認められませんので注意が必要です。
相続人の実務
◇亡くなった人の住所地の税務署に申告書を提出する◇延納をする場合は、申請書を提出する→担保が必要
◇物納をする場合は、申請書を提出する
◇土地売却の価格査定書を提示し、売却予定額と手取額を算出する。
◇売却地だけの遺産分割協議書を作る場合は判断をする。
◇申告期限にあわせて土地の契約、決済の段取りをする。
Keyポイント
□未分割の場合でも申告期限は厳守し、法定割合で申告を済ませる□未分割の場合、分割が決まったときに修正申告をする
□相続人が別々に申告することもできる
□物納ではなく売却資金で納税計画話立てるほうが現実的
□農地の納税猶予を選択すると終生営農が要件になる
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