夢相続コラム

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【相続の7つのポイント】ステップ6 財産を分けて名義もかえる(不動産登記、預金等)

2019/12/02


【ステップ6】財産を分けて名義もかえる(不動産登記、預金等)

財産を分ける

 相続財産の分け方が決まれば、現物の財産をそのとおりに分けるようにします。現金、貴金属、美術品、家財などは受け取れば相続手続きが終わりますので、相続人で分けるようにします。

名義をかえる

 「不動産」「預貯金」「株式」「自動車」などは亡くなった人から相続した人へ、名義を変更しなければなりません。それぞれの名義変更には必要書類があり、その人に相続権があることを証明するために、遺言書または、遺産分割協議書が、あるいは調停調書、審判書のいずれかを提出することになります。
 たとえば、相続税を払うために、土地の売却をしようとするとき、相続税の申告期限までに売却を終えることが目安となります。亡くなった人の名義のままでは、売ることができないため、目安に合わせて遺産分割協議書を作成し、不動産の名義も変更するようにします。
 中には、売却する土地については全員で相続して売却する合意ができているが、他の財産の分け方は決まらないということもあります。それでも、合意のある土地だけ遺産分割協議をして、名義を変更し、売却を進めることができます。その他の財産は、別の遺産分割協議書で分け方を決めるようにするようにします。
 このような特別な事情がなければ、相続税の申告を終えてから、まとめて相続登記をすることが一般的です。
 相続財産の建物が老朽化しており、いずれ、解体して建て直すこともあるでしょう。また、物置等の付属建物も取り壊すこともあるでしょう。
 そうした場合は、敢えて登記をしないで、亡くなった人の名義のまま、解体し、滅失登記をするようにします。

相続人の実務

◇法務局で不動産の名義を変更する相続登記をする
◇相続登記は、不動産の所在地の法務局毎に手続きをする
◇不動産の名義変更は相続人毎に行う
◇金融機関はそれぞれに書類が異なるため、事前に確認しておく
◇金融機関はそれぞれに書類を提出し、解約、名義変更などの手続きをする
◇金融機関の名義変更は、相続人が行う

Keyポイント

□不動産の名義変更には登録免許税が課税される
□登記費用は登録免許税の納付が先に必要になる
□不動産の名義変更に使う戸籍関係書類や印鑑証明書は、相続後に取得したものが使える
□相続で取得すると取得税はかからない
□名義変更の手続きをしないといつまでも亡くなった人の名義から変わらない
□亡くなった人の戸籍等一式は1セットを使い回しできる
□遺産分割協議書が必要。相続人全員の実印押印なども必要
□銀行毎に印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要になる



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