夢相続コラム

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【相続実務士®の価値はココ!】3.申告

2021/10/13


【相続実務士®の価値はココ!】3.申告

相続税を安くして財産を残す

○相続は、亡くなってからが始まり
○「申告」が一番肝心、あきらめることはない
○「遺産分割」、「評価・申告」、「納税」が重大な課題
○亡くなってからでも相続税は安くできる
○”節税の意識”をもって取り組まれないならば、成果は期待できない



相続といえば、「生前対策」が大事で、「借入をして空き地にアパートを建てることが相続対策だ」というイメージが強いようです。「亡くなったら間に合わない」と思う人がほとんどではないでしょうか。では、「相続は、亡くなったら終わり」かというと、そうではなく、「相続は亡くなってからが始まり」なのです。

一番肝心なことは、「財産をいかに評価して、いかに税額を算出するか」ということにかかっています。「申告」で、相続税が決定されるわけですから、よって、生前対策をした人もしなかった人も、「申告」が一番肝心だと言えます。亡くなったからといってあきらめることはないのです。亡くなったときの財産をどう分割し、どう評価し、どう申告するかによって相続税は大きく変わる可能性があるのです。もっと言えば、亡くなってからでも相続税は安くできるのです。

確かに、亡くなってしまえば生前対策はもうできません。しかし、亡くなってからでも節税できることはいくつもあることを知れば、まだ間に合うことが理解できます。

具体的に言うと、相続では、いくつかのターニングポイントがあります。

まずは相続人で財産をどのように相続するかという遺産分割協議をして財産の分け方を決めます。つぎに財産の確認をしながら、財産評価をし、相続税を算出して申告をします。さらに相続税を納税するということになります。

このように、相続の手続きを整理するときに「遺産分割」、「評価・申告」、「納税」と大きく3つの重大な課題があり、それぞれがターニングポイントになりうる要素を秘めています。遺産分割の仕方や相続税額や納税方法によって、それぞれ節税のチャンスがあるのです。 しかし、亡くなってからの申告が”節税の意識”をもって取り組まれないならば、苦労をして生前対策をしたからと言っても万全ではないかもしれません。別のところでその減額を帳消しにするくらいのいい加減な評価や節税の見落としがあれば、差し引きしてもプラス要因が大きく、価値のないものになってしまうかもしれないのです。

相続は、亡くなってから申告までの期限の10カ月で方向性を見極めて、様々なことを決断していかなければなりません。この期間の対処の仕方によって、その後の人生がどうなるか方向付けられるのです。

相続のプロであれば、「合法的に相続税を安くする」というストーリーを描くこともできます。財産継承のストーリーを描くことができれば、「相続税を安くして財産を残す」ストーリーを描いて実現することもできます。相続は財産が無くなるものとあきらめたのでは財産を残すことはできませんが、次の代に残したいという意志を持って取り組めば、財産を残しながら相続を乗り越えることもできるのです。

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