夢相続コラム

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【相続実務士®の価値はココ!】4.納税

2021/10/14


【相続実務士®の価値はココ!】4.納税

納税まで見越した計画が必須

○相続は、遺産分割、評価・申告、相続税を納税し終わらなければ完結しない
○遺産分割の仕方や相続税の額や納税の仕方で今後の人間関係や人生が方向付けられる
○相続税の納税は、きちんとした計画がないと危険
○売却は申告後3年以内にし、相続税を取得原価とする特例を利用する
○物納の取り下げや延納への切り替えはできまるので、まずは物納申請をしておく
○延納には担保が必要、支払い原資を確保しない安易な物納は避ける

相続は、遺産分割をし、評価・申告をし、さらに相続税を納税し終わらなければ完結しないのです。このときの遺産分割の仕方や相続税の額や納税の仕方等によって、今後の人間関係や人生が方向付けられると言っても過言ではありません。

また、相続税を支払う場合も、金額が大きいだけに、きちんとした計画がないと大変な苦労をすることにもなりかねません。そうなると、いくら生前対策をしたからと言っても、価値のないものになってしまうかもしれません。始めよければ終わりよしにしないと、相続は完結しないのです。

とにかく、財産の分割を決めて、相続税額を算出し、納税をすませるという一連の流れが終わらないと相続は終わらないのです。 亡くなってから申告までの期限は10カ月ですが、この期間にほとんどのことは目処をつけてしまわなければなりません。こんな大事なときにあきらめたり、投げやりになったりと、現実から逃げるわけにはいかないのです。また、他人任せにもしていられません。 この期間の対処の仕方によって、その後の人生がどうなるか方向付けられるのです。手続きは専門家に任せても、いろいろな意思決定をするのは、相続人であることを忘れてはならないのです。

相続税がかかる人は、財産が増えるということです。相続した財産をどうするのかということも踏まえた相続を考えることが必要です。 もちろん、相続税を払い終わるまでは、納税資金をどうするかということで頭がいっぱいの状態でしょうが、その相続税をどういう方法で支払うのかで、将来の生活も変わってきます。

たとえば、不動産であれば売却をして納税資金に充てる方法があります。または、物納して、土地自体で納税する方法もあります。あるいは、相続税は延納し、土地を残して賃貸物件を建てて収益をあげることで返済に充てる方法もあります。

いずれの方法を選ぶかは、自由であり、事情により様々な答えがあることでしょう。
土地を売却して納税に充てる場合は、申告後3年以内に売却を済ませ、相続税を取得原価とする特例を利用することが基本です。売却を依頼してすぐに売れる時代ではないので早めに決断し、行動することが大切です。

簡単に売れない場合や売却より相続税評価の方が高い場合は、とにかく物納申請はしておくことです。物納の取り下げや延納への切り替えはできますが、あとから物納は認められないからです。

物納は有効な納税手段ですが、最適だといえないこともあります。相続人は納税から解放されますが、塩漬け状態の土地からは何の収益も生まれませんから、まさに破綻状態です。不動産業の立場でその土地を見た場合、売却や有効利用の可能性も見えてくるのです。土地を利用すれば収益も上げられ、「まちづくり」にもなり、固定資産税も納税できることになります。納税を考えるときに土地有効利用を検討することも可能性の一つです。

いずれにしても相続税の負担はかなりのものです。納税方法が決まらないからといって安易に延納すればいいというのでは将来破綻することもあるかも知れません。毎年の相続税と利息の支払い原資はどうするのかをきちんと確保した上でなければ息詰まってしまいます。また、相続税を延納する場合は、担保が必要です。相続税額に見合う評価がある土地が条件となります。

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