夢相続コラム

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【相続法の改正】法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

2020/05/22


【相続法の改正】法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

2020年7月10日(金)施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)

■制度の概要
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を 申請することができます。

※作成した本人が遺言書保管所にて手続を行う必要があります。

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、 遺言書が保管されているかどうか調べること(「遺言書保管事実証明書」の 交付請求)、遺言書の写しを交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、 また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の 相続人等に対して、遺言書を補完している旨を通知します。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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