夢相続コラム

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【相続法の改正】婚姻関係が20年上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

2020/02/05


2019年7月1日(月)施行


婚姻関係が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の 遺贈または贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が 増えることになります。


現行制度

贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱います。 そのため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになります。
→相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されません。


改正によるメリット

このような制度(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、 原則として遺産の先渡しを受けたものととあり扱う必要がなくなります。 配偶者は、より多くの財産を取得することができます。
→贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。



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