夢相続コラム
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【相続相談Q&A】おしどり贈与 2019年の民法改正後は?
2019/02/19
【民法改正】婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
先日、お客様より2019年民法改正により、おしどり贈与はどうなるのか、質問がよせられました。
お客様よりよせられたご質問を「相続相談Q&A」としてお伝えしていきます。
Q:婚姻20年以上の夫婦について、例えば夫が妻に不動産を贈与や遺贈すると、持ち戻しの対象にならないように、相続法が改正されます。
現行法では、贈与の配偶者特例を使って2000万円まで生前贈与しても持ち戻しの対象になると、新聞記事などで読みました。
それでは、贈与の配偶者特例を使った人が、相続法改正施行後に亡くなっても、持ち戻しの対象になるのでしょうか。
A:婚姻期間20年以上の夫婦間での2000万円までの居住用不動産の贈与 (いわゆるおしどり贈与)
【現行】
贈与税非課税、相続税の持ち戻しなし
特別受益として遺産分割や遺留分の対象になる (遺産として計上する)
【2019年7月1日以降】
贈与税非課税、相続税の持ち戻しなし ←税法上は変更無し
遺産分割や遺留分の対象から外れます。(遺産として計上しない)
※2019年7月1日以降に実施したおしどり贈与のみ。
それ以前に行った場合は分割の対象です。
ただし、施行以前に行ったおしどり贈与であっても、遺言に「持ち戻しの対象にしない」旨の文言を記載すれば遺留分の対象財産として計上しなくてもよい。