夢相続コラム
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【相続相談Q&A】不動産の名義変更と遺産分割
2019/06/17
Q:父名義の土地の名義変更をしたい。どうしたらいいですか?
私どもは約20年前に父親所有の土地を分筆して、そこに家を建てています。
兄弟は兄一人、姉二人の4人兄弟で姉の二人は嫁いでいます。
兄が親の跡取りになっています。
この2月に父親が他界しました。
そこで、私たちの家を建てている土地を自分のものとして名義変更して行くには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
その場合の遺産相続料はどのようになるのでしょうか?
知らないうちに兄の名義になってしまうようなことはないのでしょうか?
他に財産がない場合、他の姉に対しての取り分はどのようにすればよいのでしょうか?
父親所有の土地面積 : 約180坪
私たちの土地使用分 : 約53坪
土 地 評 価 額 : 約40万/坪
A:遺言書はありますか?
お父様が遺言書を遺されており、その遺言書が有効であれば遺言書通りに遺産を分割することになりますが、お父様が遺言書を遺されていない場合や遺言書に不備があり無効の場合は、相続人間で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を定めます。
不動産の名義変更をする場合、この遺産分割協議書が必要になりますので、お兄様が勝手に自分の判断で名義を変更することは出来ません。
今回のように遺産の大部分が不動産であり、相続人間で平等な割合で分割できない場合は代償分割という、相続分に応じた金銭を不動産を相続しない相続人に支払う分割方法を行うのが一般的です。
相続税については、基礎控除額を超えた場合に申告・納税の必要があります。
基礎控除額は、3000万円+600万円×相続人の数になりますので、遺産がこの控除額以内であれば相続人間でどのように分割しても相続税の申告・納税は必要ありません。