夢相続コラム
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【相続相談Q&A】法定相続情報一覧図ってなんですか?
2019/02/26
法定相続情報一覧図の作成①
お客様よりよせられたご質問を「相続相談Q&A」としてお伝えしていきます。
Q:相続が発生しました。法務局や税理士、銀行でも「戸籍を提出して」と言われました。
そんなに何部も戸籍を取得していません。
また、色々な市区に不動産を保有していて法務局も複数、銀行も複数な為、戸籍代もばかにならないし。
どうにかなりませんか?
A:法定相続情報一覧図を作成すると良いでしょう。
法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて、被相続人(故人)の法定相続人が誰になるのかを法務局が証明したものです。
申請時も発行時も手数料は0円! 提出する戸籍の費用のみで済みます!!
※保管期間は5年間となりますのでご注意ください。
【どんな時に必要?】
●相続登記(不動産名義変更)申請時
●相続税の申告時
※法定相続情報一覧図の写しに、きちんと続柄が書かれているものしか使えませんので、ご注意ください。
●銀行や証券会社の相続手続き
●保険金の請求手続き