夢相続コラム

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【相続相談Q&A】法定相続情報一覧図の具体的な手続き

2019/03/11


法定相続情報一覧図の作成②
お客様よりよせられたご質問を「相続相談Q&A」としてお伝えしていきます。
法定相続情報一覧図の作成の第二回目です。

Q:法定相続情報一覧図の具体的な手続きは?

 

A:1.必要書類の収集、2.一覧図の作成、3.申出書の記入、登記所へ申出の3STEPで手続きができます。

 

1.必要書類の収集

 

 ~必ず用意する書類~


  書類名 取得先
 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
  出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意
被相続人の本籍地の市区町村役場
 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  被相続人の住民票の除票を用意
被相続人の最後の住所地の市区町村役場
 相続人の戸籍謄抄本
  相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本を用意
各相続人の本籍地の市区町村役場
 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の
 氏名・住所を確認することが出来る公的書類
  具体的には、以下に例示する書類のいずれか一つ
  ◆運転免許証のコピー(※1)
  ◆マイナンバーカードの表面のコピー(※1)
  ◆住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  ※1原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印をしてください
 

 

 ~必要となる場合がある書類~


  書類名 取得先
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、
  相続人の任意によるものです
各相続人の住所地の市区町村役場
(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
  ⑥-1 委任状
  ⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係に
   あることが分かる戸籍謄本
  (①または③で親族関係が分かる場合は必要ありません。)
  ⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の
  身分証明書の写し等
⑥-2について、市区町村役場
(②の書類を取得できない場合)被相続人の戸籍の附票
 被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして
  取得することが出来ない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意
被相続人の本籍地の市区町村役場

 

2.法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例はこちら⇒法務局HP


 

3.申出書の記入、登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し、1.で用意した書類、2.で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。


申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択する事が可能です。

 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)

 (2)被相続人の最後の住所地

 (3)申出人の住所地

 (4)被相続人名義の不動産の所在地


なお、申出や一覧図の写しの交付は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。

郵送による一覧図の写しの交付を希望する場合は、その旨を申出書に記入したうえ、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。

窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。

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