夢相続コラム
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【相続相談Q&A】第三者への相続分譲渡
2019/06/14
Q:相続人以外の者に遺産を相続させるにはどうしたらいいですか?
知人Aが亡くなりました。
Aの法定相続人は妻、長男、長女の3人です。遺言はありません。
遺産分割に関し、親戚間の諸事情から、Aの遺産のうちの一部を被相続人Aの兄弟のひとり(当然相続権はありません)、すなわち第三者に取得してもらいたいとの意向で、法定相続人(放棄予定なし)3人全員が一致しています。
(被相続人の意思でもあったらしい)
一般論として、遺産分割協議で相続人全員の同意があれば遺産分割は自由ということですが、色々と調べてみても、そこに法定相続人や相続人以外の者が出てくる場合の記述がなかなか見当たりません。
このようなことは遺言なしで可能なのでしょうか。
また可能とした場合、この財産の取得は、遺贈(に準ずる)と
考えれば良いのでしょうか。
相続税法では「相続又は遺贈により・・・」という記述になっていますし、またこの財産が土地の場合は取得に際し諸税金の手続きも必要となってくるため、併せてお尋ねいたします。
A:以下に回答します
今回A様のご兄弟は相続人ではありませんが、遺言がなくてもA様のご兄弟に譲る方法、第三者に相続させる方法はあります。
相続人のどなたかがA様のご兄弟に譲る遺産を相続し、一度名義をその相続人に変更し次にその相続人からA様のご兄弟へ贈与する方法か、相続人の誰かがA様のご兄弟に相続分を譲渡する方法が考えられます。
遺産分割協議成立前であれば、相続分の譲渡は法定相続人以外の第三者へすることも可能です。
相続人の地位そのものを譲渡する事になります。
この際、後日の紛争を避ける為また相続登記などに必要になるので書面(相続分譲渡証書) にしておくのが一般的です。
遺贈とは遺言により財産を譲る事を言います。
遺言書がありませんのでどちらの方法も遺贈で取得した事にはなりません。