夢相続コラム
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【相続相談Q&A】遺言って書いた方がいいんですか?
2019/02/25
【民法改正】遺言の活用
遺言とは、自分が死亡した時に財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。
遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。
また、遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、遺言の中で、日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈といいます)、相続人以外の方に対しても財産を取得させることが出来ます。
このように、遺言は、被相続人の最終意思を実現するものですが、これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することが出来るというメリットもあります。
また、家族のありかたが多様化する中で、遺言が果たす役割はますます重要になってきています。
日本では、遺言の作成率が諸外国に比べて低いと言われていますが、今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和し、また、法務局における保管制度を設ける等しており、自筆証書遺言を使いやすくしています。
遺言には、下記図の通り公正証書遺言もありますが、作成される方のニーズに応じて使い分けるとよいでしょう。
■■遺言の方式■■
遺言の方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することが出来、手軽かつ自由度の高い制度です。
今回の立法により、財産目録については自書しなくてもよくなり、また、法務局における補完制度も創設され自筆証書遺言が更に利用しやすくなります。
〇公正証書遺言
公正証書遺言は、法律専門家である公証人の関与のもとで、2人以上の承認が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。
また、遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら、最善の遺言を作成することが出来ます。
また、遺言能力の確認なども行われます。