夢相続コラム
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【相続相談Q&A】遺言書と遺産分割協議・法定相続分
2019/04/04
Q:正式な遺言書はないが、パソコンで作成した文章があった
今年の2月に父が亡くなりました。
相続人は母、兄、自分、弟の4人です。
正式な相続財産は不明ですが、現預金が4000万円程度、それと不動産があります。(相続税の基礎控除の範囲には収まるそうです。)
正式な遺言書は無いです。
父がパソコンで作成した文書には各々の子に1200万ずつ、残りを母に相続する旨の記述があります。
遺産相続に関して、母が下記のような遺産相続の方法をとると主張しております。
1.父の金融財産を全て母名義の預金口座に振込む。
2.上記口座から各々の相続人名義の口座に相続財産を振り込む。(1000万円程度ずつ)
ただ、母は何もかも自分で管理しようとしているため、上記2.のように各々の相続人の口座に財産を移管する意思があるか信用できないのです。
現在、金融機関への相続関連の提出書類への各相続人の自書記入、実印押印が完了しており、印鑑証明書の提出を求められている状況です。
遺産分割協議書は作成していませんが、各相続人の実印を母か管理しているので黙って作成しているかもしれません。
今回ご相談させていただきたいのは下記の点です。
1.私たち兄弟の相続分は母が勝手に決めた1000万円なのでしょうか?
それとも父が残した文書の1200万円なのでしょうか?
2.母の主張する方法で相続財産を母の口座に一括で管理することになった後、こちらが遺産の配分を依頼しても母がその申し出を拒否した場合に、法的に対処する方法はあるのでしょうか?
A:遺産分割協議を行う必要があります。
お父様が遺された文書は遺言書として有効では無いものと考えられるため、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
民法上法定相続分という基準が定められていますが、相続人間で合意があれば法定相続分を基準としない遺産分割割合での分割を行う事も出来ます。
今回のケースですと法定相続分は、お母様が遺産全体の2分の1、ご相談者様達ご兄妹がそれぞれ6分の1ずつとなります。
また、お母様が遺産分割協議に定められたように相続人各人に遺産の分割を行わない場合は内容証明郵便で請求をし、それでも履行しなければ法的な手続き(裁判)をとることになるものと考えられます。