夢相続コラム
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【相続相談Q&A】どの法務局に遺言書保管の申請をすることができるのですか。
2019/07/10
どの法務局に遺言書保管の申請をすることができるのですか。
遺言書保管の申請は遺言書保管官に
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してする事ができます。
なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、施行日(2020年7月10日)までの間に定める事となります。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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