夢相続コラム
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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目①現金も活用
2019/02/06
現金を残しても節税できない・・・現金も活用を考える
「土地さえあれば値上がりする財産」と常識が崩れたため、価値が変わらない「現金」を残すため、多く方はコツコツ貯蓄をしてこられました。
相続相談に来られる方の多くは、子供や孫に残すために自分たちは節約し、何千万円も、中には億単位で貯めておられ、「相続税がかかっても現金があるから払えるので安心だ」と言われます。
けれども、今や預金の利息で生活費になるのは夢の話で、ほとんど利息がつかないばかりか、相続になると、貯めてきた現金に課税をされるのです。
預貯金は、金融機関に預けてある残高がそのまま財産評価となり、亡くなったら1円も減らすことはできません。
現金のままでは、節税できないのです。
1億円残して相続になると相続税は?
1億円の現金を残して亡くなると相続人の子供1人の場合でどうなるか、検証します。
相続財産 10000万円
基礎控除 3600万円 (2015年以降)
課税財産 6400万円
相続税 1220万円 (税率30%-控除700万円)
納税後 8780万円
このように、1億円の財産を一人の相続人が相続するときには、1220万円の納税が必要になります。
他に相続税の申告費用などもかかりますので、残りは8500万円程だとすると、10ヶ月の間に財産の15%が減ってしまうということになります。
全部無くなるわけではなく、残りがあればいいのでは、という方もあるかも知れませんが、別の形で財産を維持すれば、全部を残すことはできるのです。
1億円で自宅を購入すると相続税は?
たとえば、1億円で自宅を購入し、子供が同居していれば、評価と特例の効果で納税は不要になります。
また、1億円で賃貸不動産を購入し、賃貸事業をしている場合も、評価と特例の効果で納税も申告も不要になります。
このように計画的に財産を維持すれば、目減りすることなく、相続を乗り切り、次世代へ継承させることができるのです。
現金も活用する財産
現金は持っていれば増える財産ではなく、不動産などに投資して、節税しながら、収益を得る、「投資する財産」だと考える必要があります。
生前に贈与をしたり、節税対策や快適な生活のために有効に使うことを考えて、実行してこそ、有効な財産と言えるでしょう。
チェックポイント
□現金・預金・有価証券の額を確認しているか
□必要以上の現金・預金・有価証券を残していないか
相続対策に関するおススメの書籍
「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」
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