夢相続コラム
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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目②現預金も活用
2019/02/07
「土地は持っているだけで値上がりする財産」で資産の代表格でした。
けれども、経済状況が大きく変わった今では、その土地からの収益がなければ、持っているだけでは固定資産税や維持費がかかり持ち出しとなります。
土地持ち資産家の相続対策のヒントをあげて考えています。
預金は税務調査の対象になる 名義預金も相続財産
相続になると、亡くなった人の様々な権利・義務を引き継ぐことになります。
財産や負債などをすべて評価をして、基礎控除を超えているようであれば、税務署に相続税の申告書を提出し、納税しなければなりません。
相続税の申告書を提出すると、税務署はその内容を確認し、ほぼ1年くらいの間に税務調査が行われることが一般的です。
土地評価よりも預金調査 職権で調べられる
以前は主に土地の評についての指摘が多かったのですが、最近では、税務調査は預金調査が中心のことが多いようです。
それも、亡くなった人の名義だけでなく、家族名義の預金はほとんどが調査をされ、指摘を受けると言われています。
なぜかというと、亡くなった人の財産が相続財産ですから、本人名義にしておかずに、配偶者、子ども、孫などの預金口座を作った預金を移しておけば、自分の財産から除外されると思いがちです。
申告漏れになると追徴 重加算税も
贈与はあげる人ともらう人の意思確認ができていることが前提ですので、こうして自分が勝手に作った預金は、名義人に渡してもいないし、知らせていないという預金は、贈与は成立しておらず、相続財産だと言われてしまうのです。
中には本来の家族名義の預金であったり、定期的に贈与をしてきたものだったりとすでに相続財産ではないと説明できることもあるでしょう。
その場合は、根拠となる資料を用意し、指摘されても税理士が説明できるようにしておきます。
しかし多くの場合は、亡くなった人の財産で作った家族名義の預金だという場合が実情のようで、税務署から相続財産の申告漏れだと指摘されても仕方が無いところです。
名義が違うから問題ないと安易に考えていると相続財産として指摘され追徴され、中には故意に隠したと重加算税を課税されることもあります。
最初から申告しておく 相続前に渡しておく
このようにあとから指摘をされないように、家族名義の預金や貸金庫は事前に確認をし、はじめから相続財産として申告しておくほうが無難ということになります。
まだ生前であれば名義人に渡してしまうほうがいいでしょう。
こうしたことから、財産を銀行預金で持つことは、節税できず、方法を間違うと税務調査の対象にもなります。
預金で持つことは安心とは言えず、リスクもあると考えなければなりません。
これは、株式などの有価証券も同様で、家族名義の株も預金と同様に調査され指摘されますので、預金で持つことが安心とは言えない時代です。
チェックポイント
□名義預金、名義株はないか?
□通帳や印鑑、証書などを自分が保管したままではないか?
□預金から送金、引き出した贈与はないか?
相続対策に関するおススメの書籍
「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」
コラム執筆