夢相続コラム
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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】土地持ち資産家の相続対策のヒントになる10項目③駐車場では節税できない
2019/02/08
土地は固定資産税が大変
多くの土地を所有している資産家にとっては、先祖から相続した土地を売らずに維持していきたいと考えておられる方は多いでしょう。
自分の代で減らすわけにはいかないということのようです。
かつては土地があるというだけで羨望の目で見られていた土地持ち資産家であったのに、今や土地持ち資産家はうらやましいばかりの存在ではなくなりつつあります。
なぜなら、不動産を多く所有しておられる誰もが、申し合わせたように、「固定資産税が大変」と言われる時代になっているからです。
土地から収益を生みたい
固定資産税の捻出のためには、土地から収益があがる事業をすることが望ましいのですが、賃貸住宅を建てるには、建築費が必要になりますし、果たして賃貸事業を始めていいのかという迷いもあるでしょうし、なかなか思い切って決断できないこともあるでしょう。
けれども、特段事業をすることもない空き地であっても、土地を持っているだけで固定資産税はかかるため、「とりあえず、駐車場」にすることで、固定資産税の収入源にしている場合が多いのではないでしょうか。
駐車場では節税にならない 建物を建てないと
相続になったときを考えると、貸し駐車場には建物が建っておらず、自用地ですので、更地とおなじ100%評価で、減額の要素はありません。
アスファルトや砂利敷きにした貸し駐車場であれば、貸付事業用小規模宅地等の特例を適用することができ、200㎡を限度として、50%の評価減を選択することが可能になります。
貸付事業の特例が使えるが要件あり
但し、貸し駐車場が「貸付事業」となるには、賃貸契約書を作成して第三者に対して継続的に賃貸をしていること、機械式の立体駐車場やアスファルトなどの構築物が設置されていることが要件となります。
使用貸借や著しく低い対価での賃貸や、特例の適用のために一時的に貸付けを行ったような場合等は認められません。
判断が難しいのが砂利敷きの駐車場で、特例が認められないこともあるため、注意が必要です。
チェックポイント
□貸し駐車場にしている土地はあるか?
□アスファルト舗装などの構築物はあるか?
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「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」
コラム執筆