夢相続コラム

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【相続実務士が教える相続の知恵コラム】節税になると言われても、「金の仏壇」「金のおりん」は必要?!

2019/01/28


仏壇、仏具は非課税財産 生前であれば節税になる

相続の改正が行われた頃から、節税対策がブームとなっています。

対策のひとつとして相続税の非課税財産である「仏壇」「仏具」にも脚光が当たっています。

相続税は亡くなった日現在、その方のすべての財産に対して課税されますが、そのなかに非課税とされる財産があります。

日常の礼拝の用に供しているものとして「仏壇」「仏具」「お墓」などがこれにあたります。

 

亡くなってから購入する場合は、残された預金からの支払いとなります。

つまり、課税がされたあとの支払いとなります。

しかし、いずれ必要になるものだとすると、生前に購入しておくことで

「お墓」「仏壇」「仏具」は非課税になりますので、節税対策になるのです。

 

高額な金の仏壇、仏具がブームに

「仏壇」「仏具」が非課税財産になるというメリットをいかして、

「金の仏像」「金のおりん」が売れているという情報が新聞やテレビで紹介されています。

そうした紹介をされると、さらに火がつき、ブームも過熱気味となっていきました。

「仏壇や仏具は相続税対策になる」という名目で、「金の仏壇」「金のおりん」、

さらには「金の仏像」も紹介され、何十万円、何百万円という高額な商品が売れているのです。

 

「金の仏壇」「金のおりん」は非課税?

非課税になる理由は、日常の礼拝の用に供するためというものです。

仏像・仏具の素材が、純金ではダメとは何処にも書かれていないということです。

それを額面どおりに受け取るなら、素材が金であったとしても、

日常礼拝の対象であれば、今のところは非課税財産になると考えて差し支えないでしょう。

 

しかし、「金の仏壇」「金の仏具」に何百万円かけて節税になったとしても、

処分する場合は金の評価にはならないため、たいていは大きく価値を落としてしまうことになります。

 

「金の仏像」は非課税にはならない!

「金の仏壇」「金のおりん」がぎりぎり、非課税財産だとしても、

「金の仏像」までとなると、日常に必要とはなりません。

結果、それ以上の高額な商品は、骨董品又は投資の対象となり、時価評価をする金融資産となるのです。

金のインゴットを買っているのと変わりはないということになり、節税対策にはなりません。

相続になったときは、そのときの時価評価をして財産として加算しなければならないのです。

数百万円でも節税したいというのであれば、贈与税の非課税枠内の贈与をしたほうが確実だといえますし、

贈与を受けたほうがすぐに使えるメリットがあると言えます。

 

家族にも相談しよう

相続税を節税したいということは、残る家族に負担にならないようにという配慮があるからこそ。

ならば相続税の節税対策も、独断で決めるのではなく、

財産を受け取る側の子どもたちにも相談をし、価値のある対策にすることをおススメします。

本人は勧められるまま、節税になるからと「金のおりん」「金の仏像」を買ったとしても、

引き継ぐ子供たちにとって有り難くないものであれば、残念だといえます。

双方にメリットがあり、合意の得られる対策を、一緒に進めていくことが望ましいのです。

そうしたアドバイスをしてもらえる専門家にも相談してみましょう。

 

 

相続対策に関するおススメの書籍
「図解 相続は生前の不動産対策で考えよう」

 

 

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